日本に来た外国人が最初の14日間にする手続き一覧|住所・保険・年金・生活準備
- Mitsu
- 8月9日
- 読了時間: 6分
更新日:2 日前
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この記事の対象者
日本へ新たに入国し、中長期在留者として生活を始める外国人、その家族、外国人社員の受入れを担当する企業・学校の方を対象としています。短期滞在者など、在留資格や滞在期間によって対象外となる手続きがあります。

結論:最優先は住居地の届出
日本で住む場所を決めた中長期在留者は、原則として住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口で住居地の届出を行います。入国日から一律14日ではなく、「住居地を定めた日」が基準です。在留カードを提示して転入届を行えば、通常は入管法上の住居地届出も行ったものとみなされます。
その後、健康保険・年金、勤務先や学校への書類提出、携帯電話、銀行口座、電気・ガス・水道などを順に整えます。自治体、雇用形態、在留資格、家族構成によって必要書類が異なるため、勤務先・学校・市区町村へ確認してください。
来日後14日間のチェックリスト
1日目〜3日目:在留カードと旅券の記載を確認し、住居・連絡先を確保する
住居決定後14日以内:市区町村で住居地の届出・転入届を行う
同じ窓口で確認:住民票、マイナンバー、国民健康保険、国民年金
勤務開始前後:勤務先へ在留カード、住所、銀行口座等の必要書類を提出する
生活開始時:携帯電話、インターネット、銀行口座、電気・ガス・水道を整える
随時:在留カードの有効期限・就労制限を確認し、安全に保管・携帯する
1.在留カードの記載内容を確認する
氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認します。資格外活動許可がある場合は裏面も確認します。中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。紛失した場合は警察への届出だけで終わらず、原則として紛失を知った日から14日以内の再交付申請が必要です。
2.住居地の届出・住民登録
届出先は住居地の市区町村です。在留カードまたは在留カードを後日交付する旨が記載された旅券を提示します。家族と同居する場合、続柄を確認できる書類と日本語訳を求められることがあります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、罰則や在留資格取消しの問題につながる可能性があります。
3.住民票とマイナンバー
住民登録後、銀行口座、携帯電話、賃貸、勤務先手続きなどで住民票の写しを求められる場合があります。提出先が必要とする記載事項を確認してから取得してください。マイナンバーは税・社会保障等に使用する重要な番号です。むやみに第三者へ見せたり送信したりしないでください。
4.健康保険
会社などの健康保険の適用対象となる方は勤務先を通じて手続きを行います。それ以外でも住民登録をして一定の要件を満たす場合は国民健康保険の対象となります。海外旅行保険や民間医療保険だけで、日本の公的医療保険の加入義務が当然になくなるわけではありません。
5.年金
国籍にかかわらず、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、原則として公的年金制度の対象です。会社員等は厚生年金、その他の方は国民年金となる場合があります。保険料の支払いが難しい場合は放置せず、免除・納付猶予・学生納付特例等を相談してください。
6.銀行口座
銀行ごとに、在留期間、住所、勤務先・学校、電話番号、税務上の居住地などの確認基準が異なります。在留カード、旅券、住民票、学生証・社員証等が必要になる場合があります。口座を他人に貸す、売る、譲る行為は絶対に避けてください。
7.携帯電話・SIM・Wi-Fi
本人確認書類、在留期間、支払方法、初期費用、月額料金、データ容量、最低利用期間、解約金、端末代、通信エリア、多言語サポートを比較します。在留カード等の画像は、事業者の公式申込画面以外へ安易に送らないでください。
通信サービスを確認する
来日直後にSIMを選ぶ際は、外国籍の本人確認、在留期間、支払方法、対応端末を確認してください。HISモバイルの最新条件は公式サイトで確認できます。
8.電気・ガス・水道
賃貸契約書や管理会社の案内を確認し、入居日までに開始手続きを行います。ガスは開栓時の立会いが必要なことがあります。契約期間、解約条件、支払方法を確認し、理解できない契約にはその場で同意しないでください。
9.勤務先・学校への提出書類
在留カード、住所、通勤経路、銀行口座、マイナンバー、扶養関係書類等を必要な範囲で提出します。雇用契約書や労働条件通知書では、職務内容、勤務地、労働時間、賃金、休日、契約期間、社会保険を確認します。
10.在留資格手続きとの関係
住所登録だけで、在留資格に関するすべての届出が完了するわけではありません。在留資格によっては、勤務先・学校との契約終了、新しい契約、所属機関の変更、配偶者との離婚・死別などについて、別途14日以内の届出が必要な場合があります。在留期間更新は在留期限前に準備してください。
手続き別の比較表
住居地の届出:市区町村/住居地を定めた日から14日以内
健康保険:勤務先または市区町村/加入要件が生じたとき
年金:勤務先、市区町村または年金事務所/加入要件が生じたとき
銀行口座:各金融機関/生活基盤を整えた後
通信・公共料金:各事業者/入居・利用開始前後
よくある失敗
「入国後14日」と「住居地を定めた日から14日」を混同する、社会保険加入までの年金期間を放置する、料金だけで通信・電気・ガスを選ぶ、在留カードやマイナンバー画像を不審な相手へ送る、転職後の入管届出を忘れる、といった点に注意してください。
公式情報
住居地の届出・在留カードは出入国在留管理庁、年金は日本年金機構、健康保険・住民登録は勤務先または市区町村、料金・契約条件は各事業者の公式サイトで確認してください。
行政書士への相談
在留資格の更新・変更、転職・所属機関変更に伴う手続きについてご不安がある方は、ミツノブ行政書士事務所へご相談ください。通信、銀行、公共料金等の契約は行政書士業務とは別契約です。
FAQ
Q.14日以内とは入国した日からですか?
A.新規上陸後の住居地届出は、原則として住居地を定めた日から14日以内です。
Q.会社が健康保険や年金を全部手続きしてくれますか?
A.勤務先が行う範囲と、本人が市区町村等で確認すべき期間があります。
Q.この記事だけで手続きは完了できますか?
A.いいえ。在留資格、自治体、勤務先、家族構成で必要事項が異なります。
執筆・監修
ミツノブ行政書士事務所
行政書士・宅地建物取引士 松田充正
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の物件における入居可否や審査結果を保証するものではありません。


