外国人が日本で不動産を購入する方法|必要書類・税金・契約の流れ|Buying Property in Japan
更新日:9月29日
Buying Property in Japanを検討する外国人は、物件価格だけでなく、住宅ローン、契約書類、登記、税金、海外送金、購入後の維持費まで含めて準備することが重要です。
日本では外国籍であることだけを理由に、一般的な住宅や土地を購入できないわけではありません。ただし、日本に住んでいる人と海外居住者では必要書類や手続きが異なり、住宅ローンの利用条件も金融機関ごとに変わります。この記事では、外国人が日本の不動産を購入する流れ、必要書類、費用・税金、契約前の確認事項を、宅地建物取引士の視点からわかりやすく解説します。

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Buying Property in Japan|外国人でも日本の不動産を購入できる?
日本では、外国人が住宅、マンション、土地などの不動産を購入することが可能です。日本の在留資格や永住許可がない場合でも、現金で購入できるケースがあります。
ただし、不動産の所有権と日本に滞在するための在留資格は別の制度です。不動産を購入しても、永住許可や就労資格、経営・管理などの在留資格が自動的に取得できるわけではありません。
また、海外居住者や非居住者が購入する場合は、住所・署名を証明する書類、海外送金、代理人、外国為替及び外国貿易法に基づく報告の要否などを早めに確認する必要があります。
購入前に決めておきたい5つのこと
1.自己居住用か投資用か
自分や家族が住む住宅と、賃貸収入を得る投資用物件では、物件選び、融資、税務、管理方法が異なります。利用目的を最初に明確にしましょう。
2.新築・中古・戸建て・マンション・土地のどれを選ぶか
価格だけでなく、立地、建物の状態、耐震性、管理状況、修繕費、将来の売却しやすさを比較します。中古マンションを検討する方は、外国人が日本で中古マンションを購入する方法も参考にしてください。
3.現金購入か住宅ローンか
現金購入でも、税金や登記費用、仲介手数料などの諸費用がかかります。住宅ローンを利用する場合は、在留資格、永住許可、年収、勤続年数、自己資金、日本での信用情報などが審査されます。
4.物件価格以外の予算
仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬、火災保険料、ローン費用なども含めて資金計画を作ります。マンションでは管理費と修繕積立金、戸建てでは将来の修繕費も必要です。
5.日本語での契約理解とサポート体制
売買契約は高額で、重要事項説明には専門用語が多く含まれます。日本語に不安がある場合は、契約前に通訳や翻訳の手配を行い、理解できないまま署名・押印しないことが大切です。
外国人が日本の不動産を購入する流れ
1.希望条件と予算を整理する
エリア、物件種別、広さ、通勤時間、入居時期、予算、ローン利用の有無を整理します。海外居住者は、来日せずに契約や決済を行う必要があるかも伝えます。
2.不動産会社へ相談して物件を探す
外国人との取引経験があり、説明方法や本人確認書類について相談できる宅地建物取引業者を選びます。複数の物件を比較し、周辺環境や災害リスクも確認しましょう。
3.内見と物件調査を行う
建物の状態、設備、日当たり、騒音だけでなく、権利関係、法令上の制限、接道、境界、ハザード情報、管理状況などを確認します。必要に応じて建物状況調査(インスペクション)も検討します。
4.購入申込みと住宅ローン事前審査
希望価格、手付金、契約日、引渡し日、ローン利用の有無などを購入申込書に記載します。ローンを使う場合は、売買契約前に事前審査を進めるのが一般的です。
5.重要事項説明を受ける
宅地建物取引士から、登記上の権利、法令上の制限、インフラ、管理費、契約解除、違約金、ローン特約などの説明を受けます。不明点は売買契約の前に確認してください。
6.売買契約を締結して手付金を支払う
契約内容に合意したら、売買契約書へ署名・押印し、手付金を支払います。契約後の自己都合による解除には手付金の放棄や違約金が生じる場合があります。
7.ローン契約・決済・所有権移転登記
残代金の支払い、固定資産税等の精算、鍵の受領、所有権移転登記を行います。司法書士、金融機関、不動産会社と必要書類を事前に共有しましょう。
8.入居・保険・ライフラインの手続き
引渡し後は、火災保険、電気・ガス・水道・インターネット、住所変更などを行います。空室期間がある場合は、防犯や郵便物、定期点検の管理方法も決めておきます。
購入時に準備する主な必要書類
日本に住所がある外国人
在留カード
パスポート
住民票
印鑑登録証明書または署名に関する書類
所得証明書・課税証明書・納税証明書
源泉徴収票、給与明細、確定申告書など
預金残高や自己資金を確認できる書類
海外に住所がある外国人
パスポート
本国の官公署が発行した住所証明書
署名証明書、宣誓供述書、公証書類など
各書類の日本語訳
購入資金と送金経路を確認できる資料
代理人を利用する場合の委任状
実際に必要な書類は、国籍、居住国、取引方法、登記、金融機関によって異なります。決済直前に不足しないよう、担当司法書士へ早めに確認してください。
購入時と購入後にかかる費用・税金
仲介手数料
売買契約書の印紙税
登録免許税と司法書士報酬
不動産取得税
固定資産税・都市計画税の精算金
住宅ローン事務手数料・保証料
火災保険料・地震保険料
管理費・修繕積立金または建物の修繕費
税率や軽減措置は物件の用途、床面積、築年数、取得時期などで変わります。住宅ローン控除を含め、契約前に税務署や税理士へ最新情報を確認しましょう。
契約前に確認したい重要ポイント
所有権、抵当権、賃借権などの権利関係
用途地域、建ぺい率、容積率、再建築の可否
道路、境界、越境、私道負担
洪水、土砂災害、地震などのハザード情報
建物の不具合、修繕履歴、契約不適合責任
マンションの管理規約、長期修繕計画、滞納状況
手付解除、違約金、ローン特約の条件
賃貸中物件なら賃貸借契約と収支
特にローン特約は、融資が承認されなかった場合に契約を解除できる条件です。申込先、借入予定額、期限が実態に合っているか確認してください。
住宅ローンと在留資格の注意点
外国人が住宅ローンを利用できるかは、金融機関ごとの審査で決まります。永住許可の有無だけでなく、在留資格、在留期間、年収、勤続年数、雇用形態、日本での居住年数、自己資金、信用情報などが確認されます。
永住許可がなくても利用できる商品はありますが、選択肢が限られたり、頭金や配偶者・保証人などの条件が付いたりする場合があります。物件を決める前に複数の金融機関へ相談しましょう。
火災保険・地震保険も比較して選ぶ
住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入を求められることがあります。補償範囲、免責金額、水災・地震への備え、建物と家財の補償は、物件の立地や構造に合わせて選ぶことが大切です。
保険料だけでなく、補償内容と対象外となる損害を比較してから申し込みましょう。
海外居住者・非居住者が購入するときの注意点
海外に住んだまま購入する場合は、住所証明と署名証明の取得、日本語訳、本人確認、海外送金、代理人、決済への出席方法、購入後の管理を一つのスケジュールにまとめます。
非居住者による不動産取得は、外国為替及び外国貿易法に基づく事後報告が必要になる場合があります。一定の例外もあるため、該当性と提出期限を日本銀行の案内や専門家へ確認してください。
購入後も固定資産税等の納付や管理組合からの連絡があります。日本国内の連絡先、納税管理人、管理会社の利用が必要かも検討しましょう。
宅建士として不動産購入・売却・賃貸をサポートします
ミツノブ行政書士事務所では、宅地建物取引士として、外国人の方の住宅購入、売却、賃貸仲介に関するご相談を承ります。
「日本の不動産を初めて購入する」「契約条件を整理したい」「外国人でも相談できる仲介先を探している」といった段階でも構いません。物件探しや契約でお困りの方は、お問い合わせページからお気軽にご連絡ください。
不動産購入に伴って在留資格の変更・更新、経営・管理など行政書士業務が必要な場合は、取引と手続きの関係を整理してご案内します。
よくある質問
Q1.外国人でも日本の土地や戸建てを購入できますか?
A1.外国籍であることだけを理由に一般的な土地や戸建てを購入できないわけではありません。ただし、所在地や利用目的によって個別の法令・届出が関係する場合があります。
Q2.永住権がなくても不動産を購入できますか?
A2.現金購入を含め、永住許可がなくても購入できるケースがあります。ただし、住宅ローンを利用できる金融機関や条件は限られる場合があります。
Q3.不動産を購入すれば日本の在留資格を取得できますか?
A3.いいえ。不動産の所有と在留資格は別制度です。日本に滞在するには、活動内容や身分関係に合った在留資格が必要です。
Q4.海外に住んだまま購入できますか?
A4.購入できる場合があります。住所証明、署名証明、翻訳、代理手続き、海外送金、外為法上の報告などを事前に確認してください。
Q5.購入には物件価格以外にいくら必要ですか?
A5.仲介手数料、税金、登記、保険、ローン費用などがかかります。物件と取引条件で異なるため、購入前に諸費用明細を作成して確認しましょう。
Q6.外国人向けの不動産仲介を依頼できますか?
A6.はい。購入・売却・賃貸のご希望を確認し、宅地建物取引士として物件探しや取引条件の整理をお手伝いします。
参考情報
まとめ
外国人が日本で不動産を購入するときは、物件選びだけでなく、資金調達、必要書類、重要事項説明、登記、税金、購入後の管理まで一つの流れとして準備することが大切です。
特に住宅ローンを利用する方や海外居住者は、契約・決済から逆算して、不動産会社、金融機関、司法書士などへ早めに相談しましょう。
執筆・監修
ミツノブ行政書士事務所
行政書士・宅地建物取引士 松田充正
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の物件、融資、登記、税務、在留資格または取引結果を保証するものではありません。



