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家族滞在ビザの必要書類|配偶者・子を海外から呼ぶ準備

13 時間前
読了時間: 10分

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海外の配偶者と子どもとビデオ通話をしながら、呼び寄せの書類を確認する外国人

「日本の仕事に慣れてきたので、海外の配偶者と子どもを呼びたい」。そう考えても、結婚証明書だけでよいのか、会社へ何を頼むのか、先に航空券を買ってよいのか、迷うことがあります。


家族滞在ビザの準備は、呼びたい人が対象に当たるか、日本にいる方がどの在留資格で扶養するかを確認するところから始まります。そのうえで、家族関係・職業・生活費の資料を整理し、日本での在留資格認定証明書の申請と、海外での査証申請を分けて進めます。


この記事は、主に日本で働く外国人が、海外の配偶者・子と暮らす準備をするための案内です。必要書類、日本語訳、所得資料が出ない場合、費用・期間と生活準備を説明します。日本人の配偶者や永住者の家族など、別の在留資格を検討する方は手続きを混同しないでください。


家族滞在ビザの対象は、扶養を受ける配偶者・子


家族滞在は、対象となる在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける、配偶者や子の日常的な活動のための資格です。「家族」という言葉から、親や兄弟姉妹も同じ手続きで呼べると考えないようにしましょう。


技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、研究などは対象となる扶養者の在留資格に含まれます。一方、特定技能1号や技能実習は、家族滞在の対象となる扶養者の資格には含まれていません。似た名前でも、特定技能2号とは扱いが違います。


結婚していることと、申請区分が合うことは別

日本人の配偶者、永住者の配偶者等、家族滞在では、確認する資格や提出資料が異なります。まず日本側の国籍・在留資格と、呼び寄せる方との関係を整理します。留学生の場合も、学校や課程などに応じた要件の確認が必要です。


婚約中、内縁関係、親の長期滞在、成人した子が独立して働く予定などは、通常の配偶者・子の呼び寄せと同じ結論にしないでください。対象に当たるか迷った段階で、公的窓口や行政書士へ相談する方が、不要な書類の取り寄せを減らしやすくなります。

対象の在留資格と提出資料は、入管庁の在留資格「家族滞在」の案内で確認できます。


日本での認定申請と、海外での査証申請を分ける


海外から新しく家族を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書、いわゆるCOEの交付申請を日本で行い、交付後に家族が居住国・地域を管轄する日本の大使館・総領事館等で査証を申請する流れが一般的です。認定証明書と旅券に付く査証は同じものではありません。


準備の順序は、①申請区分を確認、②日本側と海外側の資料を収集、③内容と訳文を照合、④認定証明書を申請、⑤交付後に現地の査証手続き、⑥来日と生活手続き、です。申請した日と来日できる日は別なので、家族にも段階を共有しておきましょう。


提出する人と申請先を先に確認する

申請書上の「申請人」は、日本に来る家族本人です。日本にいる扶養者と取り違えないようにします。本人以外の代理人や申請取次者が提出する場合は、所定の要件があります。会社の担当者や知人なら自由に提出できるわけではありません。


窓口の管轄は居住予定地や受入機関の所在地、提出者の区分によって確認します。窓口申請の書類を入管へ郵送する方法は受け付けられていません。オンラインを使う場合も、利用できる人・登録方法・添付資料を確かめてください。認定証明書交付申請の公式案内が確認先です。


必要書類を「家族本人」「扶養者」「収入」に分ける


入管庁の認定申請の案内には、申請書、写真、家族関係の証明、扶養者の在留カード又は旅券の写し、職業・収入資料などが示されています。紙で受領する場合の返信用封筒など、申請・受領方法に関係する準備も確認します。家族一人ごとの申請として整理しましょう。


海外にいる家族が準備するもの

配偶者なら結婚証明書、子なら出生証明書など、扶養者との関係が分かる公的資料を確認します。公式案内には戸籍謄本、婚姻届受理証明書、これらに準ずる文書も示されています。国ごとに証明書の名称や取得先が違うため、インターネット上の別の国の例をそのまま使わない方がよいでしょう。


旅券の写しを準備し、氏名のつづり、生年月日、氏名の順序を照合します。認定証明書と旅券の氏名表記が異なると、その後の確認に時間がかかる場合があります。子の氏名や婚姻前後の姓が資料で違うときは、自己判断で書き換えず、その違いを説明できる資料を確認します。


日本側は職業と生活費の裏付けを確認する

扶養者が働いている場合は、在職証明書や営業許可書の写しなど職業を示す資料と、住民税の課税・非課税証明書、納税証明書などを確認します。総所得と納税状況の両方が一つの証明書に記載されていれば、いずれか一方でよい旨も公式に案内されています。


働いて収入を得る場合以外は、扶養者名義の預金残高証明書、給付額と給付期間が分かる奨学金の証明など、生活費を支弁できることを示す資料が案内されています。収入や預金の数字だけを大きく見せるのではなく、何人で、どのように生活するかと整合していることが大切です。


課税証明書が出ないとき、日本語訳で迷ったとき


来日したばかりで日本の課税証明書が出ないことがあります。転居のため、現在住んでいる自治体では取得できない場合もあります。公式案内は、このような場合に地方出入国在留管理官署へ問い合わせるよう示しています。「証明書がないから申請できない」「給与明細だけで足りる」と、どちらにも即断しないでください。


勤務開始日、現在の雇用条件、給与の支給状況、以前住んでいた自治体、証明書を取得できない理由を整理し、確認先へ伝えます。雇用契約書や給与明細等を準備候補として考えることはできますが、一律の代替必須書類ではありません。個別の指示を確かめてからそろえます。


原文と訳文を一組にして照合する

家族滞在の提出資料が外国語の場合は、日本語の訳文を添付する案内です。英語の証明書なら日本語訳は不要、と決めつけないようにしましょう。氏名、日付、家族関係、発行機関、注記が対応しているかを確認します。翻訳アプリの結果を見ずに提出することは避けてください。


日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを提出する案内です。取得日だけでなく提出予定日もメモすると管理しやすくなります。原則返却されない資料のうち、再取得が難しい原本の返却を希望する場合は申請時に申し出ます。提出先が変われば原本・写しや翻訳の扱いも改めて確認してください。


どの資料を集めるべきか迷う方は、家族滞在の申請と必要書類について相談するから、現在の在留資格、家族との関係、呼び寄せたい時期をお知らせください。初回問い合わせで旅券や在留カードの画像を送る必要はありません。


費用と期間は、認定・査証・渡航を別々に考える


2026年10月17日に確認した入管庁の案内では、在留資格認定証明書交付申請の手数料はかかりません。ただし、証明書の取得、翻訳、郵送、査証手続き、渡航などの費用は別です。行政書士へ依頼する場合も、相談、書類作成、申請取次など、報酬に含まれる範囲を確認します。


認定証明書の標準処理期間は1か月〜3か月とされていますが、個別の交付日を約束するものではありません。資料の追加や確認に時間を要する場合もあります。家族の退職、子どもの退学、解約しにくい航空券の購入を、希望日だけを根拠に先行させないようにしましょう。


認定証明書の交付だけで渡航準備を終えない

査証申請には旅券、申請書、写真、認定証明書などを用いますが、国籍や申請先による追加書類があります。電子認定証明書の提示・写しの提出も案内されています。受け取った形式に応じた方法を、現地の日本大使館・総領事館等で確認してください。


認定証明書があっても、査証の発給や上陸許可が保証されるわけではありません。証明書の有効性と渡航日程に加え、入国前結核スクリーニングが対象となるかも公式案内で確認します。外務省の家族滞在査証の案内と、申請する在外公館の最新情報を併せて読みましょう。


来日後の仕事は、家族滞在の許可とは別に確認


家族滞在は、扶養を受ける配偶者・子としての生活のための資格です。配偶者がアルバイトをする予定なら、働き始める前に資格外活動許可を確認します。会社に採用されたことだけで働けるようになるわけではありません。


家族滞在の包括許可は週28時間以内の活動について案内されています。掛け持ち先ごとに28時間ではありません。業務委託などで稼働時間が明確でない場合は個別許可の検討が必要になるなど、仕事の形によって確認事項が変わります。


入管庁の家族滞在の資格外活動許可案内を確認し、仕事や収入の計画を在留目的と分けて考えないことが重要です。一般的な誤解は外国人の副業と資格外活動許可でも整理しています。


住居は今の契約を確認し、必要な場合だけ住み替える


家族を呼ぶからといって、新しい部屋を契約することから始める必要はありません。現在の部屋の入居人数、同居人追加、貸主の承諾、子どもの通学先などを確認します。家賃負担と生活動線も含めて考えましょう。具体的な契約確認は外国人夫婦の賃貸と同居人追加を参考にできます。


日本にいる扶養者が国内で住み替えを検討する場合は、ビレッジハウスも比較候補の一つです。公式サイトには家族向けの間取りも掲載されていますが、全物件が希望人数・地域・設備に合うとは限りません。入居審査、家賃以外の費用、途中解約、保証人の要否を希望する部屋で確認してください。


広告素材では敷金なし等と案内されていますが、契約内容や審査により敷金や連帯保証人が必要となる場合があります。駅近、新しい設備、短い滞在期間に合う住居を優先する方には合わないこともあります。この広告は日本在住の方向けです。海外からの問い合わせは紹介条件の対象外のため、海外の家族に申込みを促すものではありません。



料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。


部屋が決まっても家族滞在の申請が済んだことにはならず、認定証明書の交付が入居審査を代わりにするわけでもありません。来日後の住所・保険などは来日後の生活手続き一覧へ。住居地を定めた日を基準にする届出と、入管・勤務先への確認を分けて進めます。


よくある質問


Q.年収が一定額あれば許可されますか?

A.本記事では一律の年収基準を示しません。扶養する人数や生活費、収入の状況などを資料に沿って整理します。特定の金額を超えれば許可される、という説明には注意してください。


Q.親も家族滞在で呼べますか?

A.家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者・子です。親の訪問・滞在は目的や事情に応じて別に確認します。配偶者用の書類一式を流用しないようにしましょう。


Q.先に短期滞在で来れば、国内で変更できますか?

A.短期滞在からの変更を前提に来日計画を立てないでください。長期に暮らす予定なら、来日前に目的に合う認定・査証の手続きを確認します。すでに日本にいる場合は、期限と事情を個別に相談してください。


家族の関係・扶養者の資格・呼び寄せ時期を整理して相談する


最初にまとめたいのは、呼び寄せる家族との関係、日本側の在留資格と期限、現在の仕事、希望する来日時期です。次に、取得できる証明書と、まだ取得方法が分からない資料を分けます。海外と日本で同時に動く手続きだからこそ、担当する人と取得予定日を共有しておくと準備を進めやすくなります。


ミツノブ行政書士事務所では、家族滞在など在留資格の申請に関する相談を受け付けています。配偶者・子の呼び寄せについて問い合わせるから、上記の概要と困っている点をお知らせください。対応範囲・必要資料・費用は個別にご案内します。賃貸仲介の相談とは分けて確認し、査証発給や入居の結果を約束するものではありません。


本記事は2026年10月17日に入管庁の家族滞在・認定証明書・資格外活動許可の案内、外務省の家族滞在査証案内を確認して作成しています。法令・提出資料・運用は変更される可能性があるため、申請時は公式の最新案内と個別の指示をご確認ください。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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