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外国人の副業|資格外活動許可・会社の承認・税金

4 日前
読了時間: 10分

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ノートパソコンの横で、副業の書類と週間予定を確認する外国人会社員

日本の会社で働きながら、休日に翻訳やデザイン、オンラインの仕事を受けたい。外国人の副業では、報酬や求人条件を見る前に確認したいことがあります。「会社が認めたから大丈夫」「週28時間以内なら働ける」と考えて始めると、在留資格の条件を見落とすおそれがあるためです。


会社の副業ルール、入管の資格外活動許可、税金の申告は、それぞれ別の確認です。この記事は、本業を続ける外国人会社員に向けて、仕事を受ける前の確認順序と、収入が発生した後の記録方法を整理します。独立・開業の全体像は、外国人が日本で個人事業主になる方法もご覧ください。


外国人の副業は「会社・在留資格・税金」を分けて確認


最初に、副業の仕事を一文で説明してみましょう。相手はどの国の誰か、何をして報酬を受けるか、雇用か業務委託か、週にどの程度の時間が必要か。職種名だけでは、在留資格との関係を判断しにくいことがあります。


確認先は三つです。会社には就業規則と届出・承認の方法を確認します。在留資格については、出入国在留管理庁や行政書士に予定する活動を説明します。所得区分や申告の判断は、税務署または税理士の領域です。


一つの確認が済んでも、残りが済んだことにはなりません。開業届を出すこと、会計ソフトを契約すること、税金を納めることも、在留資格上の活動を認める許可の代わりにはならない点を押さえてください。


在留資格によって副業の確認方法が違う


技術・人文知識・国際業務などの就労資格

就労資格は、働く会社の数だけでなく、実際の活動内容に着目して確認します。副業も現在の在留資格で認められる活動の範囲内なら、資格外活動許可が不要な場合があります。ただし、本業と似た名前の仕事なら同じ扱いになる、とまではいえません。


例えばIT企業で働く人が別の開発案件を受ける場合も、具体的な作業、契約先、本人の経歴との関係を確認します。店舗での接客や配達など、異なる活動を追加する場合は、現在の資格で行えるかを改めて検討します。範囲外だから申請すれば認められる、という仕組みでもありません。


永住者・日本人の配偶者等・定住者など

身分・地位に基づく在留資格には、入管法上の就労活動の制限がありません。そのため資格外活動許可の対象ではありませんが、会社の規則、営業に必要な許認可、税金などの確認は残ります。国籍だけで副業の可否が決まるわけではないのです。


留学・家族滞在・特定活動など

留学や家族滞在で報酬を受ける活動をする場合は、資格外活動許可の有無と条件を確認します。特定活動は指定された内容が人によって異なるため、在留カードだけでなく指定書も確認してください。特定技能や技能実習も、一般の会社員と同じ副業ルールを当てはめないよう注意が必要です。


資格外活動許可とは|包括許可と個別許可


資格外活動許可は、現在の在留資格に属さない、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動を行う際の許可です。副業という呼び方ではなく、その活動が現在の資格の範囲に入るかで考えます。


週28時間の包括許可は全員に共通ではない

包括許可は、留学・家族滞在など一定の対象者について、週28時間以内の活動を包括的に認めるものです。通常の就労資格で働く会社員が、申請せずに「本業とは別に28時間まで副業できる」と理解するのは適切ではありません。


許可を持つ人も、在留カード裏面や許可書の条件を読みます。複数の仕事がある場合の時間は合計で管理し、禁止される活動にも注意してください。包括許可があっても、客観的に稼働時間を確認しにくい活動や個人事業の内容によっては、個別許可の検討が必要です。


就労資格の会社員は個別許可の検討が必要な場合がある

個別許可では、活動先の機関や事業内容などを定めて審査します。入管の案内では、大学で働く「教授」の人が民間企業の語学講師をする場合などが例示されています。本業を行っていること、その遂行を妨げないことなども一般原則に含まれます。


日本の機関との契約に基づく在留資格で活動している人については、その機関が資格外活動に同意していることも要件です。会社の承認は入管の許可とは別ですが、申請で確認する事情の一つにもなります。


一般原則には、予定する活動が対象となる在留資格の活動に該当することや、法令違反・風俗営業等に関係する活動ではないことなどが含まれます。申請できるかと許可されるかは別の話です。許可が必要な活動は、申請した段階で開始せず、許可と条件を確認してから進めてください。



外国人の副業を始める前に整理する5項目


相談するときは、次の五つをメモにまとめると話が進みやすくなります。①現在の在留資格と期限、②本業の仕事内容と勤務時間、③副業の作業内容と契約先、④雇用・業務委託などの契約形態と報酬、⑤開始予定日と週の稼働時間です。


副業先の募集ページだけでなく、契約案や業務の説明資料も用意します。「翻訳」と書かれていても、実際には接客や荷物の発送が主な仕事なら、説明が変わるからです。業務委託でも、指揮命令などの実態によって労働者性が問題になる場合があります。


在留カードの表面・裏面、必要に応じた指定書、現在の雇用契約書も確認します。申請の必要書類は在留資格や許可の種類によって異なるため、この五項目だけで申請が完了するわけではありません。


順序は「活動を整理する→会社と在留資格の条件を確認する→必要な申請と許可確認→開始する」です。先に仕事を終えて、報酬の受取日だけ後ろにずらす方法で解決しようとしないでください。確認すべきなのは入金日だけではなく、行った活動そのものです。


会社の副業ルールと本業への影響も確認する


就業規則や雇用契約に、副業の届出、事前承認、競業、秘密保持に関する規定がないかを確認します。会社のデータやパソコン、顧客情報を副業に使ってよいとは限りません。口頭で話しただけなら、どの内容で承認されたのかを記録に残すことも大切です。


本業と副業の両方で雇用される場合は、労働時間の通算が必要になる場合があります。業務委託の場合も、実際の働き方や健康への影響を無視しないでください。通勤や準備に時間がかかる仕事は、契約上の作業時間だけで予定を組むと負担を見誤ります。


副業を始めた後も、作業内容や取引先、時間が大きく変わったら、会社の承認や許可の条件から外れないかを確認します。在留期限を迎える際には、副業の契約と収入の資料も整理しておくと、活動内容を説明しやすくなります。



海外の仕事・オンライン販売も一律に対象外ではない


日本にいながら海外企業の案件を受ける、母国の口座へ報酬を受け取る、オンラインで商品を販売する。こうした働き方でも、「相手が海外だから日本の在留資格は関係ない」とは判断できません。実際の活動場所、仕事の内容、契約関係を整理して確認します。


私物を一度売る場合と、継続的に仕入れ・販売をする場合も同じとは限りません。事業の運営に近づくなら、現在の資格との関係や営業上の許認可を見直す必要があります。無償の試用期間という説明でも、その実態を確認してから受けてください。


本業を辞めて副業を中心にする場合は、この記事の「本業を続ける」前提から外れます。在留資格変更や届出などを別に検討しましょう。転職時の確認は、技術・人文知識・国際業務で転職する際の注意点にまとめています。


副業の税金は「売上20万円」だけで判断しない


副業の報酬と、税務上の所得は同じではありません。給与か、事業所得か、雑所得かによって計算や申告の扱いが変わります。開業届を提出しただけで、すべての副業が事業所得になるわけでもありません。


給与を一か所から受け、源泉徴収など一定の条件を満たす人には、給与・退職所得以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる例外があります。これは売上の基準ではなく、給与を二か所から受ける場合も別の判定です。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。


医療費控除などで確定申告をする場合には、20万円以下の所得も含めて申告します。また、外国人の課税範囲は税務上の居住者区分や所得の内容などによって異なります。海外から受け取る報酬は、口座の国だけで課税の要否を決めないでください。



収入の記録は無料の方法から|会計SaaSが合う場合


取引が少なければ、表計算ソフトで日付、相手、仕事内容、報酬、経費、入金日を記録する方法から検討できます。契約書、請求書、領収書、電子取引データも、必要な保存要件を確認して整理します。申告書の作成には、国税庁の確定申告書等作成コーナーという無料の選択肢があります。


取引が増え、個人事業として記帳や請求業務を続ける人には、マネーフォワード クラウド確定申告などの会計SaaSも候補になります。明細連携や集計は入力を助けますが、在留資格の可否や所得区分を判断してくれるサービスではありません。


合わない場面もあります。年に数件の収入しかない人、日本語での操作や問い合わせが難しい人、複雑な海外所得がある人は、費用や対応範囲を先に確認してください。雑所得の申告では事業所得と同じ手順を使わず、利用する画面・端末の公式案内を確認します。対応していない帳票もあります。


以下は株式会社Wizの個人事業主向け導入相談窓口です。提供元の直接登録ページではありません。日本語で相談できる個人事業主が、通常プランの導入条件や見積もりを確認する選択肢として掲載しています。相談しただけでソフトの利用契約や資格外活動許可が成立するものではありません。



料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください


製品全体の比較は、外国人個人事業主の会計ソフトの選び方をご覧ください。


外国人の副業に関するよくある質問


Q.会社が副業を認めれば、資格外活動許可は不要ですか?

A.会社の承認だけでは決まりません。現在の在留資格で認められる活動か、許可が必要かを別に確認します。個別許可では所属機関の同意が要件になる場合もあります。


Q.就労ビザでも週28時間までなら副業できますか?

A.一律にはいえません。28時間の包括許可は対象者や条件が定められています。手元の在留カードと許可書を確認し、予定する活動を入管や行政書士へ説明してください。


Q.許可の申請中に、短い案件だけ始めてもよいですか?

A.許可が必要な活動は、申請中というだけで開始できるわけではありません。開始日を調整し、許可後に認められた活動と条件を確認して進めます。


Q.副業収入が少なければ、何も記録しなくてよいですか?

A.申告の要否を確認するためにも、収入と支出の資料を残しておきましょう。少額という理由だけで、在留資格や税金の確認が不要になるわけではありません。


副業の開始前に、予定する活動をご相談ください


外国人の副業で先に整理したいのは、「どれだけ稼げるか」より「今の資格で何を行うか」です。本業の継続、会社のルール、資格外活動許可の必要性、収入の記録を順に確認しましょう。分からない部分を残したまま、開始日だけ決めないことが大切です。


ミツノブ行政書士事務所では、副業に伴う在留資格の確認、資格外活動許可、在留資格変更・在留期間更新のご相談を承ります。相談時には、現在の資格、予定する業務、契約先、稼働時間、開始希望日をお知らせください。内容を確認したうえで、必要な手続きと準備資料をご案内します。


外国人の副業・資格外活動許可について相談する。税務判断や申告代理は税務署・税理士へ、労務の個別判断は社会保険労務士など適切な専門家へご確認ください。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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