技人国ビザで転職するときの注意点
更新日:9月29日
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対象読者
技術・人文知識・国際業務の在留資格で転職を検討する外国人と採用担当者を対象としています。

結論
技人国で転職するときは、新しい主な業務が専門的な技術・知識または外国文化に基盤を有する業務に当たるか、本人の学歴・職歴と関係するか、日本人と同等以上の報酬かを確認します。退職・入社後の所属機関に関する届出と、次回更新に備えた書類保管も重要です。
1. 技人国で認められる仕事の考え方
技人国は会社名や職種名ではなく、実際に継続して行う主な業務で判断されます。IT開発、設計、通訳・翻訳、海外取引、企画などが典型例ですが、単純作業が中心の場合は適合しない可能性があります。一部に付随的な作業が含まれるだけで直ちに不適合とは限りませんが、業務の割合と必要性を説明できることが大切です。
2. 学歴・職歴との関連性
大学・専門学校で学んだ内容、実務経験と新しい業務の関連性を確認します。卒業証明書、成績証明書、在職証明書、職務経歴書を準備し、職務内容書には専門性が分かる具体的な業務を書きます。「一般業務」など抽象的な表現だけでは判断が難しくなります。
3. 給与と雇用条件
報酬は同じ業務に従事する日本人と同等以上であることが必要です。基本給だけでなく、固定残業代、手当、賞与、試用期間中の条件、契約期間を確認します。契約書と求人票の記載が異なる場合は入社前に訂正してください。
4. 14日以内の届出
技人国では契約機関からの離脱・移籍などについて、事実発生日から14日以内の届出が必要です。届出をしたことは、新しい仕事内容が認められたことを意味しません。電子届出を利用した場合は受付記録を保存します。
5. 就労資格証明書
新しい業務が技人国の範囲内か不安な場合、就労資格証明書を申請する方法があります。義務ではありませんが、更新前に入管の判断材料を得たい場合に有用です。転職直後で在留期限が近い場合は、更新申請との順序を個別に検討します。
6. 更新審査に備える
雇用契約書、職務内容書、会社の事業資料、給与明細、納税関係書類、届出控えを保存します。無職期間がある場合は、求職活動の記録や生活状況を説明できるようにします。
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向いている人・向いていない人
求人比較は、応募条件が明確な人に向いています。業務内容と在留資格の対応が不明な人は、応募・入社前に確認が必要です。
行政書士への相談
技人国の業務適合性、届出、就労資格証明書、更新についてご不安がある方は当事務所へご相談ください。
FAQ
Q. 同じ会社内の異動でも確認が必要ですか?
A. 主な業務が大きく変わる場合は確認してください。
Q. 届出だけで技人国の適合性が認められますか?
A. 認められません。
Q. 試用期間の低い給与でも問題ありませんか?
A. 日本人との同等性を含め、合理的な条件か個別に確認します。
Q. 就労資格証明書は必須ですか?
A. 一律の必須手続ではありません。
執筆・監修
ミツノブ行政書士事務所
行政書士・宅地建物取引士 松田充正
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の物件における入居可否や審査結果を保証するものではありません。


