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外国人が日本で転職したときに必要な在留資格の手続き

8月10日
読了時間: 4分

更新日:9月29日

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対象読者

日本で転職した外国人、転職を検討している外国人、外国人社員を採用する企業担当者を対象としています。

デスクでスーツ姿の男性が在留資格の書類を確認し、ノートPCの横で真剣な表情。窓の外に都市景観が見えるオフィス。

結論

外国人が転職したときは、現在の在留資格で新しい仕事ができるかを確認し、対象となる在留資格では退職・入社などの事実が発生してから14日以内に所属機関に関する届出を行います。仕事内容が現在の在留資格の範囲を外れる場合は、働き始める前に在留資格変更許可申請が必要です。届出をしただけで新しい仕事が許可されたことにはなりません。



1. 最初に確認する3つのこと

第一に在留カードの在留資格・在留期間・就労制限を確認します。第二に、新旧の雇用契約書と職務内容書を比較します。第三に、退職日、入社日、届出期限、在留期限を時系列で整理します。永住者、日本人の配偶者等など就労制限のない在留資格と、技術・人文知識・国際業務など活動内容が限定される在留資格では確認事項が異なります。



2. 14日以内の所属機関に関する届出

技術・人文知識・国際業務、研究、介護、技能など、契約機関の変更が届出対象となる在留資格があります。原則として退職と新しい会社への入社は、それぞれ事実が発生した日から14日以内に届け出ます。未来日を事由発生日として先に届け出ることはできません。窓口、郵送または出入国在留管理庁の電子届出システムを利用できます。期限を過ぎた場合も放置せず、速やかに届出を検討してください。



3. 在留資格変更許可申請が必要になる場合

新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当しない場合、別の在留資格への変更が必要です。職種名だけで判断せず、実際の主な業務、専門性、学歴・職歴との関係、報酬、勤務形態を確認します。高度専門職1号は所属機関が指定されるため、転職時の取扱いに特に注意が必要です。審査結果が出る前に対象外の仕事を始めることは避けてください。



4. 就労資格証明書を検討する場面

同じ在留資格の範囲に見える転職でも、新しい仕事内容が許容されるかを事前に確認したい場合は就労資格証明書を検討できます。取得は一律の義務ではありませんが、次回更新時の不確実性を下げる材料になります。証明書があっても将来の更新許可を保証するものではありません。



5. 更新に備えて保管する書類

雇用契約書、労働条件通知書、詳細な職務内容書、会社案内、給与明細、源泉徴収票、退職証明書、所属機関届出の控えを保管します。会社名、所在地、職種、給与、勤務開始日が書類間で一致しているか確認してください。



6. 転職サービスを利用するときの注意点

求人サービスの「外国人応募可」は、在留資格適合性や採用、在留手続の許可を保証しません。応募前に対象となる在留資格、仕事内容、勤務地、日本語水準、経験条件を確認してください。


関連する求人サービス

工場求人フォルダには外国人が応募できる求人が含まれる場合があります。対象条件は求人ごとに異なります。




向いている人・向いていない人

求人サービスは複数の求人を比較したい人に向いています。一方、現在の在留資格で就労できるかの法的判断が先に必要な人は、応募より先に専門家へ確認する方が安全です。



行政書士への相談

在留資格の変更、更新、就労資格証明書について不安がある方は、雇用契約書と職務内容書をご用意のうえ当事務所へご相談ください。



FAQ

Q. 届出をすれば新しい仕事を始められますか?

A. いいえ。届出は変更事実を知らせる手続で、仕事内容の適合性を認める許可ではありません。


Q. 14日を過ぎたら届出できませんか?

A. 放置せず、速やかに届出を検討してください。


Q. 同じ職種なら必ず変更申請は不要ですか?

A. 職種名ではなく実際の業務内容等で判断します。


Q. 転職サービスが在留資格を保証しますか?

A. 保証しません。求人応募と在留手続は別です。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の物件における入居可否や審査結果を保証するものではありません。

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