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外国人が日本で会社設立する方法|株式会社・合同会社・在留資格を解説|Company Formation Japan

9月23日
読了時間: 8分

更新日:4 日前

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日本のオフィスで会社設立書類を確認する外国人起業家と専門家

外国人の会社設立では、国籍や日本居住の有無にかかわらず、原則として株式会社や合同会社を選べます。英語では「Company Formation Japan」と表現されます。


ただし、会社を登記できることと、その会社を経営する活動が現在の在留資格で認められることは別の問題です。会社設立だけを先に進めると、事業所や資本金、事業計画が在留資格

「経営・管理」の基準に合わないことがあります。

この記事では、外国人が日本で会社を設立する流れ、株式会社と合同会社の違い、必要書類、登記後の届出、在留資格の注意点を順番に解説します。個人で開業する場合は、外国人が日本で個人事業主になる方法もあわせて確認してください。


外国人の会社設立と在留資格の手続き|Company Formation Japan


外国人も日本人と同様に会社の株主、合同会社の社員、代表取締役などになることができます。日本に住所がない外国人だけで株式会社を設立することも、制度上は可能です。

一方、日本国内でその会社の経営に従事するには、活動内容に合う在留資格が必要です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は原則として就労活動の種類に制限がありませんが、就労系の在留資格や留学などでは個別の確認が欠かせません。

「会社を設立したから経営・管理の許可が取れる」という順序ではないため、会社設立と在留資格申請を一体で計画してください。


株式会社と合同会社の違い


株式会社

株式会社は、株式を発行して出資を受ける法人です。取引先や金融機関に説明しやすく、将来の増資や株式譲渡、外部投資を想定する事業に向いています。

設立時には定款の公証人認証が必要です。設立登記の登録免許税は資本金の0.7%で、原則として最低15万円です。定款認証費用なども必要になるため、合同会社より設立費用が高くなりやすい点に注意してください。


合同会社

合同会社は、出資者である社員が原則として経営にも参加する法人です。定款の公証人認証が不要で、設立登記の登録免許税は資本金の0.7%、最低6万円です。

設立費用を抑えやすく、少人数で意思決定を行う事業に向いています。一方、将来投資家から出資を受ける予定がある場合や、株式会社という名称が営業上重要な場合は、設立後の組織変更も含めて検討しましょう。


設立前に決めること


商号・本店所在地・事業目的

会社名、本店所在地、行う事業を定款へ記載します。事業目的は、現在行う事業だけでなく、近い将来始める予定の事業も具体的に整理してください。

許認可が必要な事業では、定款の目的に所定の表現が求められる場合があります。また、自宅や賃貸オフィスを本店にする場合は、賃貸借契約や管理規約で法人登記と事業利用が認められているかを確認します。


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資本金・役員・事業年度

会社法上は少額の資本金でも設立できますが、許認可、銀行口座、取引先の信用、運転資金、在留資格の審査では別の基準や実態が確認されます。

出資者、代表者、役員構成、決算月、公告方法なども設立前に決めます。資本金は設立費用を除いて、事業開始後に必要となる家賃、人件費、仕入れ、広告費などから逆算しましょう。


外国人が会社を設立する7つの手順


1.事業内容と在留資格を確認する

事業内容、申請人が担当する業務、資金の出所、事業所、人員、売上見込みを整理します。現在の在留資格の範囲外で経営活動を行う場合は、在留資格変更許可などを検討します。


2.会社の基本事項を決める

商号、本店所在地、事業目的、資本金、出資者、役員、事業年度を決めます。同じ所在地に同じ商号の会社は登記できないため、法務局のオンラインサービスなどで商号を確認してください。


3.定款を作成する

定款には会社の基本ルールを記載します。株式会社では原則として公証人の認証を受けます。合同会社では公証人認証は不要ですが、事業目的や利益配分、意思決定方法を適切に定める必要があります。


4.資本金を払い込む

定款作成後、発起人や社員の口座へ資本金を払い込み、通帳の写しや取引明細などを準備します。海外送金を利用する場合は、送金者、受取人、日付、金額、資金の流れを説明できる資料を保存してください。


5.設立登記を申請する

本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。会社の成立日は、原則として登記申請日です。オンライン申請または書面申請を選べますが、添付書類や電子署名の要否が異なります。


6.税務・社会保険の届出を行う

法人設立届出書は、原則として設立登記の日から2か月以内に税務署へ提出します。青色申告を利用する場合は、法人設立日から3か月を経過した日と第1期の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日までに申請します。

法人事業所は、事業主だけの場合を含めて健康保険・厚生年金保険の適用事業所になるのが原則です。従業員を雇用する場合は、労働保険や雇用保険の手続きも確認してください。


7.法人口座・会計・契約環境を整える

登記事項証明書、法人番号、定款、代表者の本人確認書類、事業内容を説明する資料などを用意し、法人口座、会計、請求、決済の環境を整えます。



オンラインサービスは書類作成を補助するものです。在留資格、許認可、登記書類の個別判断が必要な場合は、専門家へ確認してください。


外国人特有の注意点


印鑑証明書を取得できない場合

日本で印鑑登録をしていない外国人や海外居住者は、本国官憲が作成するサイン証明書などで対応できる場合があります。書類の言語によっては日本語訳も必要です。

証明書の形式や発行機関は国ごとに異なるため、登記申請前に管轄法務局や手続きを担当する専門家へ確認してください。


海外から出資するとき

海外居住者や外国法人が出資する場合、本人確認、実質的支配者の確認、外国為替及び外国貿易法に基づく事後報告などが必要になることがあります。

銀行送金の記録、資金形成の経緯、出資者との関係を説明できる資料を残しておくことが重要です。


在留資格「経営・管理」の基準

2025年10月16日以後の新規申請では、主に日本国内の事業所、対象となる常勤職員1人以上、事業に使用する財産の総額3,000万円以上、申請人または常勤職員のB2相当以上の日本語能力、申請人の学位または実務経験、新規事業計画に対する専門家の確認などが審査されます。

会社法上の最低資本金と、在留資格「経営・管理」の許可基準は異なります。バーチャルオフィスで法人登記ができても、独立した事業所の要件を満たすとは限りません。


設立後に忘れやすい手続き

会社設立後は、税務署、都道府県、市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどへの届出を確認します。役員報酬の決定、給与計算、源泉所得税、消費税、請求書保存も早い段階で仕組み化してください。

許認可が必要な業種では、営業開始前に許可や登録が必要です。会社登記が完了しても、必要な許認可を取得する前に営業できるとは限りません。


在留資格・許認可の相談は行政書士へ


ミツノブ行政書士事務所では、外国人の在留資格変更、在留期間更新、在留資格「経営・管理」に関するご相談を受け付けています。

会社設立後に事業内容や事業所が許可基準に合わないことが判明すると、追加費用や計画変更が生じます。会社形態、資本金、事業所、雇用、事業計画、必要な許認可を設立前から一緒に整理したい方は、お気軽にご相談ください。


Q&A


Q.外国人だけで日本の会社を設立できますか?

A.制度上は可能です。ただし、代表者の住所、本人確認・署名証明、資本金の払込み、外為法上の報告、銀行口座など実務上の条件を個別に確認する必要があります。


Q.資本金1円で会社を設立できますか?

A.会社法上は可能ですが、運転資金、取引上の信用、許認可、法人口座、在留資格の審査では不十分になる可能性があります。事業計画から必要額を決めてください。


Q.合同会社でも経営・管理を申請できますか?

A.申請できます。会社形態ではなく、事業の実態、事業所、資本金等、常勤職員、申請人の経歴、日本語能力、事業計画などが確認されます。


Q.バーチャルオフィスで会社を設立できますか?

A.法人登記可能なサービスであれば登記できる場合があります。ただし、賃貸借契約、許認可、銀行審査、在留資格「経営・管理」の事業所要件はそれぞれ別に確認が必要です。


参考情報



まとめ


外国人が日本で会社を設立するときは、会社形態を選び、商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員などを決め、定款作成、資本金の払込み、設立登記を進めます。登記後には税務・社会保険・許認可の手続きも必要です。

特に、日本で会社を経営するための在留資格と、会社の設立登記は別の制度です。会社法上は設立できても、在留資格「経営・管理」の基準を満たすとは限りません。設立前から事業所、資金、人員、事業計画を一体で確認しましょう。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の会社設立、登記、在留資格、許認可、税務・社会保険上の取扱いや許可結果を保証するものではありません。

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