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外国人が日本で会社を設立する方法|経営・管理ビザ・資本金・事務所要件

9月16日
読了時間: 7分

更新日:9月29日

日本で起業したい外国人にとって、会社設立と在留資格の準備は別々ではなく、同時に設計すべき手続きです。会社を登記できても「経営・管理」の在留資格が許可されるとは限りません。


特に2025年10月16日から許可基準が改正され、資本金・常勤職員・経歴または学歴・日本語能力・事業計画の確認など、従来より準備すべき項目が増えました。この記事では、2026年9月時点の公表情報をもとに、会社設立から在留資格申請までの流れを整理します。

日本での会社設立と経営・管理ビザについて相談する外国人起業家

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会社設立と「経営・管理」ビザは別の手続き


日本では、外国籍の方も株式会社や合同会社を設立できます。ただし、法人登記が完了しただけで日本に滞在して経営できるわけではありません。


日本で事業を経営する活動を行う場合は、現在の在留資格でその活動が認められるかを確認し、必要に応じて「経営・管理」への在留資格変更許可申請、または海外からの在留資格認定証明書交付申請を行います。


会社設立は法務局への登記手続き、在留資格は出入国在留管理庁の審査です。定款、資本金、事業所、事業計画、雇用計画を最初から一貫させることが重要です。


2025年10月改正後の「経営・管理」の主な基準


新規に「経営・管理」の許可を目指す場合は、次の基準を中心に準備します。個別事情によって追加資料が求められることがあります。


事業用財産の総額は3,000万円以上


法人の場合、株式会社の払込済資本金または持分会社の出資総額など、申請に係る事業に供される財産の総額が3,000万円以上であることが基準です。資本準備金や利益剰余金を単純に合算できるわけではありません。


旧制度の「500万円以上」という情報が残るウェブページもあるため、古い解説だけで判断しないよう注意してください。


常勤職員を1人以上雇用する


申請人以外に、日本に居住する対象となる常勤職員を1人以上雇用することが求められます。就労系の在留資格を持つ外国人は、この基準上の常勤職員に含まれない場合があります。


雇用契約書だけでなく、賃金支払い、社会保険・労働保険への加入、実際の勤務実態まで整える必要があります。


経営経験または一定の学位


経営者には、経営・管理の経験が3年以上あること、または経営管理もしくは事業分野に関する修士相当以上の学位を有することなどが求められます。


海外での経歴を使う場合は、在職証明書、会社資料、職務内容を説明する資料などを早めに準備しましょう。外国語資料には日本語訳を添付します。


日本語能力を有する人材


申請人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが基準に含まれます。日本語能力試験やBJTなど、客観的に能力を説明できる資料を用意すると整理しやすくなります。


新規事業計画は専門家の確認が必要


新規事業では、事業計画について経営に関する専門的知識を有する者の確認を受けた資料が必要となる場合があります。売上予測だけでなく、市場、取引先、価格、資金繰り、人員配置、許認可、継続性を具体的に説明します。


独立した事業所を確保する


自宅の一室、シェアオフィス、バーチャルオフィスを使う場合は、登記可能かどうかだけで判断できません。「経営・管理」の審査では、事業を継続して行う独立した区画、設備、使用権限、契約名義などが確認されます。


業種によっては営業許可の要件も異なります。物件を契約する前に、在留資格と許認可の両面から使用可能か確認してください。


外国人が日本で会社を設立する7つの手順


1.会社形態と事業内容を決める


株式会社と合同会社では、設立費用、定款認証、意思決定方法、対外的な見え方が異なります。誰が出資し、誰が代表者になるか、将来の増資や共同経営まで考えて選びます。


事業内容は定款に記載します。許認可が必要な業種では、定款の目的と実際の事業内容が一致するようにします。


会社設立の必要書類をオンラインで準備したい方は、マネーフォワード クラウド会社設立も選択肢です。利用前に、対応する書類・費用・サポート範囲を確認してください。


2.商号・本店所在地・資本金を決める


会社名、本店所在地、事業年度、役員、出資額を決めます。賃貸物件の場合は、法人登記や事業利用が契約上認められているかを必ず確認してください。


3.事業所を確保する


在留資格申請を予定している場合、郵便物の受取だけを目的とする住所では、事業所要件を満たさない可能性があります。一方、会社設立準備中の連絡先や登記住所を確保する目的でバーチャルオフィスを検討する方もいます。


利用前に、登記可否、郵便転送、銀行口座審査への対応、許認可制限、来客対応、解約条件を確認してください。



※「経営・管理」の事業所として認められることを保証するサービスではありません。申請予定がある方は、契約前に個別確認が必要です。


4.定款を作成し、資本金を払い込む


株式会社では原則として公証人による定款認証を行い、合同会社では定款認証は不要です。会社形態に応じた手続きを行い、発起人または社員が資本金を払い込みます。


資金の形成過程は在留資格審査でも重要です。送金記録、通帳、契約書、収入資料など、資金源を説明できる証拠を残してください。


5.法務局で設立登記を申請する


必要書類を整えて本店所在地を管轄する法務局に申請します。登記申請は司法書士の業務分野です。行政書士が扱う在留資格申請とは担当範囲が異なるため、必要に応じて各専門家と連携します。


6.税務・社会保険・許認可の手続きをする


設立後は、税務署、都道府県・市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどへの届出を確認します。飲食、古物、旅行、建設、不動産など、事業によっては営業開始前の許認可も必要です。


7.在留資格を申請する


登記事項証明書、定款、事業所資料、事業計画、資本金と資金源の資料、常勤職員の資料、日本語能力、経歴・学歴、許認可資料などを整理して申請します。


会社設立前から書類同士の整合性を確認しておくと、設立後の大幅な修正を防ぎやすくなります。


申請前に確認したいチェックリスト


・現在の在留資格で会社経営が可能か

・改正後の資本金・雇用・経歴等の基準を満たすか

・事業所の契約名義と用途に問題がないか

・資金源を送金記録などで説明できるか

・事業計画の売上と経費に根拠があるか

・必要な営業許可を把握しているか

・税務、社会保険、労働保険の手続きを計画しているか

・会社登記と在留資格申請の資料が一致しているか


よくある質問


Q.日本に住んでいなくても会社を設立できますか?

A.会社設立自体は可能ですが、印鑑証明に代わる書類、資本金の払込み、代表者住所、銀行口座、在留資格など、海外居住者特有の準備があります。国や地域によって証明書の取得方法も異なります。


Q.資本金3,000万円があれば必ず許可されますか?

A.いいえ。資本金は基準の一つです。常勤職員、経歴または学歴、日本語能力、事業所、事業計画、事業の実現可能性、法令遵守などを総合的に審査されます。


Q.バーチャルオフィスだけで「経営・管理」を申請できますか?

A.住所だけを借りる一般的なバーチャルオフィスでは、独立した事業所として認められない可能性があります。会社登記ができることと、在留資格の事業所要件を満たすことは別です。


Q.会社を作ってから相談しても間に合いますか?

A.相談は可能ですが、定款、資本金、事業所契約、役員構成を変更する必要が生じることがあります。設立前に在留資格まで含めて設計する方が安全です。


経営・管理ビザの準備は設立前から


外国人の会社設立では、「会社を作ること」と「日本で経営する資格を得ること」を一つの計画として進める必要があります。特に改正後は、資本金だけでなく、人材、経歴、日本語能力、事業計画、事業所の整合性が重要です。


ミツノブ行政書士事務所では、経営・管理の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新についてご相談を承ります。事業所探しや会社設立の段階から確認したい方は、お気軽にお問い合わせください。



参考情報



執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


本記事は一般的な情報提供を目的としています。会社設立や在留資格の許可を保証するものではありません。制度・必要書類は変更される場合があるため、申請時点の公表情報をご確認ください。

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