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在留カード紛失|警察への届出・再交付の必要書類と14日期限

1 日前
読了時間: 10分

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空の財布を確認し、机の上の旅券と書類を前に再交付の準備をする外国人

「財布に在留カードがない」「盗まれたかもしれない」。そんなときは、探すことと手続きの準備を並行して進めましょう。在留カード紛失では、警察への届出だけで入管の再交付申請まで完了するわけではありません。


結論は、警察へ紛失・盗難を届け出て受理番号を控え、原則として紛失等の事実を知った日から14日以内に、住居地を管轄する入管で再交付を申請することです。紛失による再交付の手数料は無料ですが、写真代や交通費、専門家へ依頼する場合の費用は別に考えます。


本記事は、在留カードを持つ中長期在留者を対象に、2026年10月18日に確認した入管の案内を基に整理しています。特別永住者証明書、マイナンバーカード、旅券をなくした場合は、それぞれ別の手続きが必要です。


この記事でわかること


紛失に気づいた直後の順番/14日以内の申請と必要書類/写真の現行要件と無料の範囲/期限超過・海外紛失の相談先/再交付後の本人確認と情報管理を確認できます。


在留カード紛失に気づいたら、最初にすること


最後に見た場所と、気づいた日を記録する

財布、かばん、職場、自宅、利用した交通機関や店舗を確認します。「最後に見た日時」と「なくしたと気づいた日時」は分けてメモしてください。申請期限の起点は、単に最後にカードを使った日ではなく、紛失等の事実を知った日です。


移動経路、心当たりの場所、カード以外になくした物も書き出します。カードのコピーや以前の申請控えがあれば、氏名や在留資格を確認する助けになります。ただしコピーを探すために、警察や入管への連絡を後回しにしないようにしましょう。


警察に届け出て、受理番号を控える

紛失や盗難の場合は警察へ届け出ます。入管の現行案内は、警察への届出と届出受理番号を求めたうえで、「紛失・盗難に係る陳述書」の提出を案内しています。届出先、届出日、受理番号を一緒に控えると、申請書類を準備しやすくなります。


紛失した物が財布ごとなら、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等についても、それぞれの発行元の公式窓口へ連絡してください。在留カードの再交付申請をしても、別のカードの停止手続きは完了しません。


以前の解説にある「遺失届出証明書を全員が必ず提出する」という理解だけで準備を止めないでください。現行案内では陳述書が基本で、申請内容に応じて証明書等の追加提出を求める場合があります。警察の届出対象とならない場合は、その事情を陳述書に記載する扱いです。


14日以内の再交付申請は、警察の届出と別に行う


日本国内で紛失等を知った場合は、その日から14日以内に再交付を申請します。海外に出ている間に知った場合の申請期間は、その後最初に日本へ入国した日から14日以内です。海外での搭乗や日本への再入国を、この期限の規定だけで判断してはいけません。


たとえば月曜日に紛失に気づいて警察へ届けても、入管へ申請しなければ再交付の申請は済みません。届出後に見つかる可能性を考えて待ち続けず、管轄、受付時間、持参書類を早めに確認しましょう。


申請先は住居地を管轄する入管

申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。市区町村の住所変更窓口と間違えないようにします。一般の受付案内は平日9~12時、13~16時ですが、手続きごとの曜日・時間の指定がある場合もあるため、訪問前に確認してください。


本人申請が基本ですが、同居親族による代理や届出をした弁護士・行政書士等の取次には、それぞれ条件があります。友人や会社の担当者なら誰でも代わりに申請できるわけではありません。本人が行けない場合は、関係を示す資料や委任状等を含めて入管に確認します。


期限を過ぎていても、放置しない

14日を過ぎた場合、入管は理由等を記載した書類を別途必要としています。気づいた日、警察への届出日、遅れた経緯を事実に沿って整理し、速やかに管轄へ相談してください。日付を都合よく書き換えたり、事情を隠したりしないことが大切です。


在留期限も近い場合、カードの再交付と在留期間の更新は別に確認します。再交付は在留期間を延ばす手続きではありません。更新・変更申請中に紛失した方も、受付番号や申請先を伝え、どの書類を持参するか確認しましょう。


再交付の必要書類と写真を準備する


本人が申請する場合の基本となる書類・提示物は次のとおりです。代理・取次、旅券もない場合などは追加の資料があるため、自分に必要な書類を公式ページで確認してください。


  • 在留カード再交付申請書

  • 規格を満たす写真1枚(交付日時点で1歳未満の方は不要)

  • 紛失・盗難に係る陳述書など、所持を失ったことを証する資料

  • 旅券(又は在留資格証明書)の提示

  • 資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている場合)


火災等で失った場合は、り災証明書等が案内されています。提出できない場合に理由書を求めることもあります。紛失・盗難と同じ資料を機械的にそろえず、なくなった事情に合わせて確認しましょう。


写真は「16歳未満なら不要」という古い情報に注意

2026年6月14日以降に交付される在留カードは、交付日時点で1歳以上の方にも写真が必要です。入管の再交付ページは、写真不要なのは交付日時点で1歳未満の方と案内しています。子どもの申請では、過去に写真が不要だったから今回も不要とは考えないでください。


写真は縦4cm×横3cm、提出日前6か月以内に撮影したものが基本です。本人だけが写り、正面、無帽、背景のない鮮明な写真を用意します。顔のサイズなどにも規格があるため、公式の適切な写真例を確認してください。


美白、目の大きさ、ほくろ等を変えて本人の印象を変える加工や、左右反転した写真は不適当とされています。スマートフォンで撮った写真も、見栄えより本人確認の規格を優先します。


旅券もなくした場合は、その事情を伝える

旅券を提示できない場合は、その理由を記載した理由書や身分を証する文書等が案内されています。ただし自宅への置き忘れ等は、この理由書の対象から除かれています。「旅券なしでも同じ書類だけで済む」と決めつけず、管轄へ事情を伝えて確認してください。


母国の旅券の再発行は、在留カードの再交付とは別です。日本国内なら自国の大使館・領事館等に確認します。書類の日本語が難しい方は、日本語の書類・翻訳・提出先を確認する方法も参考にしてください。


手数料は無料、即日交付は原則であって確約ではない


紛失等による在留カードの再交付申請について、入管が案内する手数料は無料です。希望による交換や別の在留手続きの手数料と混同しないようにします。写真の撮影、交通、郵送する別資料、専門家への相談等には、別途費用が生じる場合があります。


標準処理期間は原則即日交付ですが、後日受領となる場合も公式に案内されています。仕事や学校、別の契約の予定を「当日必ず受け取れる」という前提で組まないでください。後日の受領では、申請受付票、旅券等、身分を証する文書等を確認します。


窓口で説明を聞いたら、受領場所と日時、持参する物をメモしましょう。自分で書類を用意して申請できる場合は、公的な案内で進められることもあります。有料サービスの利用が再交付の条件ではありません。料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。


海外での紛失・出国予定がある場合の確認


海外で紛失したときは、現地警察への届出とともに、日本での在留資格、在留期限、再入国の方法、帰国予定日を整理します。航空会社や関係する日本の公的窓口へ、搭乗・再入国のために何を確認すべきか早めに問い合わせてください。


在留カードのコピーやスマートフォンの写真があっても、それだけで搭乗や再入国ができると約束するものではありません。日本へ戻ってから14日以内という申請期間と、日本へ戻るまでの確認は分けて考えます。


日本でなくし、近いうちに出国する方も、カードがないまま予定どおり出られるか自己判断しないでください。再交付の申請先に渡航日程を伝え、必要な対応を確認します。出国前の一般的な準備は、外国人の一時帰国・再入国許可と期限の確認で解説しています。


銀行・携帯電話の本人確認と、再交付後の確認


銀行や携帯電話などで本人確認の予定がある場合は、カードを紛失したことを公式窓口へ伝え、使える書類と手続きの時期を確認します。警察への届出の控えやカードのコピーが、すべての契約で原本の代わりになるわけではありません。本人確認を通すために別人のカードを借りたり、画像を加工したりしないでください。


再交付を受けたら、氏名、在留資格、期限、資格外活動許可の記載などを確認します。誤りに気づいた場合は交付元に相談してください。勤務先・学校や契約先へ新しいカード情報の提出が必要かも確認します。


連絡先の整理には、在留カードを更新した後に確認する契約一覧が役立ちます。ただし今回は紛失による再交付なので、更新許可を受けた場合と在留期限の扱いが同じとは限りません。各社が求める変更項目を確認しましょう。


カード画像は、事業者の公式アプリや正規の提出窓口で、必要な範囲だけ提出します。SNSにカードの写真を載せて落とし物を探したり、相手が不明なフォームへ送ったりしないようにしてください。控えを保管する場合も、端末のロックや保存先の共有範囲を確認します。


公的窓口・行政書士へ相談するときの準備


申請先や必要書類に迷ったら、管轄の入管や外国人在留総合インフォメーションセンターの公式案内を確認します。日本語の説明が難しい場合は、利用できる言語や相談方法を先に確認すると進めやすくなります。


期限を過ぎた、旅券もない、更新・変更申請中、出国日が近い、代理申請の条件がわからない。こうした場合は、在留資格、在留期限、紛失を知った日、警察への届出状況、申請中の手続き、渡航予定を短く整理してください。


ミツノブ行政書士事務所では、在留手続きについてご相談いただけます。紛失時の再交付と更新・変更が重なる場合など、状況に応じた確認事項を整理します。個別の申請取次の可否や費用は、ご相談内容を確認してご案内します。


在留カード紛失と在留手続きについて相談する。最初のお問い合わせでは、カード番号や旅券画像を送らず、状況の概要をお知らせください。警察の捜索、銀行カードの停止、搭乗や入国の判断は、それぞれの担当窓口で確認する事項です。


よくある質問


Q.警察に届け出たら、入管へ行かなくてもよいですか?

A.警察への届出と入管への再交付申請は別です。受理番号を控え、原則14日以内の申請に向けて準備してください。


Q.16歳未満の子どもは写真不要ですか?

A.現行案内では、交付日時点で1歳未満の方が写真不要です。2026年6月14日以降に交付されるカードの条件が変わっているため、以前の年齢条件を使わず確認してください。


Q.14日を過ぎたら、申請をあきらめるべきですか?

A.放置せず、管轄の入管へ速やかに相談してください。公式案内では、遅れた理由等を記載した書類が別途必要です。日付と経緯を事実に沿って整理します。


参考にした公式情報


まとめ

在留カードをなくしたら、気づいた日を記録し、警察への届出と入管への再交付申請を分けて進めます。14日期限、現行の写真条件、旅券の有無を先に確認しましょう。在留期限や渡航予定も近い方は、ほかの手続きとの関係を早めに相談してください。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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