外国人の一時帰国|みなし再入国許可・在留期限・出国前の準備
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この記事でわかること
みなし再入国許可と通常の再入国許可の違い
更新・変更申請中に出国する際の確認事項
出国前の書類、連絡先、留守中の支払いの準備
海外eSIMを選ぶ前に確認する条件と、合わない場面

「家族に会うため、数週間だけ母国へ帰りたい」。航空券を探し始めたとき、在留カードを持っていれば日本へ戻れると思っていませんか。外国人の一時帰国では、滞在日数だけでなく、出国の方法と日本での在留期限を一緒に確認することが大切です。
結論からいうと、条件を満たす中長期在留者が短期間出国する場合は、みなし再入国許可を利用できることがあります。ただし「1年以内なら大丈夫」という理解だけでは足りません。在留期限が先に来る場合や更新申請中の場合には、確認する期限が変わります。
この記事では、日本に住む外国人の方に向けて、再入国の制度、出国前の書類、留守中の連絡・支払い、海外での通信の準備を順に整理します。観光などの短期滞在者や、日本への帰国を予定する日本国籍の方を主な対象とした記事ではありません。
外国人の一時帰国で最初に確認する3つの期限
確認するのは、旅券の有効期限、日本での在留期限、再入国できる期限です。この3つは同じではありません。スマートフォンの予定表などに、出国日と日本へ戻る予定日も並べて記録しておきましょう。
たとえば、2026年11月1日に出国し、在留期限が2027年1月31日の方が、更新申請などをしていない場合。みなし再入国許可で戻れる期間は出国から1年ではなく、原則として在留期限までです。これは期限の考え方を示す例で、個別の入国を保証するものではありません。
予定便の欠航や家族の事情で帰国日が遅れることもあります。期限当日の到着を前提にせず、変更できる余地を考えて日程を組んでください。渡航先や乗継国が求める旅券の残存期間、査証なども、航空会社と各国の公的案内で別に確認します。
みなし再入国許可と通常の再入国許可の違い
短期間の出国で使われる、みなし再入国許可
出入国在留管理庁は、有効な旅券を持ち、原則として出国から1年以内に再入国する一定の外国人について、通常の再入国許可の事前取得を不要としています。中長期在留者は、有効な旅券に加えて在留カードを所持している必要があります。
在留期限が出国から1年より早く来る場合は、原則その期限までです。「短期滞在」や、決定された在留期間が3か月以下の方は対象ではありません。在留資格取消手続中の方など、ほかにも対象外となる場合があります。迷う場合は出国前に管轄の入管へ確認してください。
永住者にも出国・再入国の手続きは関係します。在留期間の制限がないことと、再入国の期限がないことは別です。また、特別永住者は、有効な旅券と特別永住者証明書を所持するなどの条件の下で、みなし再入国許可の有効期間が出国から2年間となります。永住者と特別永住者を混同しないようにしましょう。
1年を超える予定なら、出国前に通常の許可を検討
1年を超えて海外に滞在する予定の方などは、通常の再入国許可について出国前に確認します。1回限り有効な許可と、期間内に複数回使える数次の許可があります。有効期間は現在の在留期間の範囲内で最長5年、特別永住者は最長6年です。申請すれば一律に最長期間が付くわけではありません。
窓口申請では、申請書、旅券、在留カードなどの提示が基本です。2026年10月14日に確認した手数料は、許可時に1回限り4,000円、数次7,000円。オンラインでは3,500円・6,500円ですが、更新・変更・取得申請と同時に行う場合に限られます。単独の再入国許可申請もオンラインでできる、と読み替えないでください。
みなし再入国許可の期間は、海外で延長できません。通常の許可なら延長できる可能性がある場合でも、在留期間自体が延びるわけではなく、別の条件・審査があります。帰国が遅れそうなときは、期限を過ぎてからではなく、入管や滞在先の日本公館へ早めに相談しましょう。
出国前から空港までの確認手順
旅券と在留カードは手荷物で管理する
氏名・期限・在留資格を確認し、旅券と在留カードは預けるスーツケースではなく、出国手続きで取り出せる場所に置きます。コピーや写真は紛失時の情報整理に役立ちますが、原本の代わりとして再入国できるとは考えないでください。
家族で帰る場合も、一人ずつ確認します。配偶者の期限が長くても、子どもの期限が同じとは限りません。旅券を更新した方は、旧旅券の証印や必要な持参書類を、入管と航空会社に確認しておくと説明しやすくなります。
再入国EDカードで一時的な出国の意思を伝える
みなし再入国許可で出国するときは、再入国出国記録(再入国EDカード)の、一時的な出国で再入国する予定である旨の欄にチェックします。そのうえで、入国審査官に提示し、みなし再入国許可で出国したい旨を伝えます。
航空会社のチェックインだけで、この手続きが済むわけではありません。日本での生活を続ける予定なのか、帰国して生活拠点を移すのかで判断も変わります。欄の意味がわからないまま選ばず、出国手続きの窓口で確認してください。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、従来の在留資格・在留期間は消滅するというのが入管の案内です。空港では「カードを持っているから」と自己判断せず、出国方法を確認しましょう。
在留期間の更新・変更申請中に一時帰国する場合
申請中でも、再入国許可やみなし再入国許可により出国することは可能と案内されています。ただし、審査中の追加資料、結果の受取り、帰国期限まで含めて準備する必要があります。申請中だから出国できない、申請したから長く海外にいられる、という両方の思い込みに注意してください。
入管Q&Aでは、申請中にみなし再入国許可で出国する場合、従前の在留期間満了から2か月を経過する日と、出国から1年のうち早い日までに再入国するよう示されています。帰国後の結果受取りも、その2か月を経過する前に行う必要があります。
処分が先に出る場合もあり、「2か月間は何があっても延びる」という意味ではありません。出国前に申請先へ予定を伝え、連絡方法、追加書類の対応、結果受取りの期限を具体的に確認しましょう。航空券の日付だけを見て判断しないことがポイントです。
一方、更新申請をせず海外に滞在している方が、日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできません。日本へ戻る時期と更新準備を先に決めます。外国人社員の在留期間更新・会社が準備する書類も参考にしてください。
留守中の生活手続きと連絡手段を整える
会社・学校、支払い、郵便の確認
休暇や欠席の連絡は、会社・学校のルールに沿って行います。会社が休暇を認めたことと、入管上の手続きが済んだことは別です。戻る予定や連絡先を共有し、長引く場合に誰へ連絡するかも決めておきましょう。
家賃、携帯電話、公共料金などは、海外にいるだけで停止しません。支払日・残高・郵便の確認方法を整理します。短い一時帰国だからという理由だけで、銀行口座や電話番号を急いで解約する必要があるとは限りません。生活拠点を海外へ移す予定なら、住所、税・保険、金融機関の届出について各窓口へ個別に確認します。
無料の準備で足りることもある
家族の回線や今の携帯契約の海外利用で必要な連絡を取れるなら、新しく通信サービスを買わずに済む場合もあります。地図・航空券・連絡先を事前に保存するのも一つの対処です。日本の番号でSMS認証を使う方は、海外での受信可否や料金を現在の通信会社へ確認します。
海外eSIMを追加しても、日本の番号がそのeSIMへ移るわけではありません。データ通信に使う回線と、日本の番号での通話・SMSに使う回線を分けて確認してください。設定を誤ると、元の回線で意図しない海外通信が発生する可能性があります。
海外eSIMが合う場面・合わない場面
母国の通信契約がなく、滞在中の地図やメールを自分のスマートフォンで使いたい方は、海外eSIMも選択肢です。eSIM-sanは渡航先別のプランを提供しています。日本向けではなく、実際の滞在先・乗継先で使える商品かを確認して選びます。
購入前には、動作保証端末、SIMロック、対象国・地域、利用日数、容量、利用開始の条件、支払い・サポートの言語を確認してください。公式FAQでは、多くの商品がデータ通信専用で、一部の国に電話番号付きプランがあると案内されています。データ専用プランは、通常の電話やSMSが必要な用途には合いません。
また、端末が非対応、日本語の設定案内だけでは進めにくい、母国の回線をすでに持っている、長期間使う現地番号が必要、といった場合は別の選択肢が合うこともあります。海外eSIMの購入と在留資格の手続きは別であり、通信サービスが再入国や許可を保証するものではありません。
QRコードを読み込んだ時点から利用が始まる商品もあるため、すべての商品を出国前に同じ方法で設定しないでください。購入商品の説明を確認し、設定に使えるインターネット接続を準備します。通信がつながらないときも、事業者の案内を確認する前にeSIMを削除しないようにしましょう。
渡航先の対応プラン・端末・利用開始条件を確認する:eSIM-san(イーシムさん)
料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください
日本へ戻った後の通信は、外国人が日本でeSIMを使う方法をご覧ください。海外用の通信プランと、日本生活用の番号・契約を分けて考えられます。
在留手続きで迷うときの相談準備
帰国予定日が在留期限に近い、更新・変更の申請中、1年以上の海外滞在を考えている。こうした場合は出国前に確認しておきたい状況です。まずは管轄の入管や、外国人在留総合インフォメーションセンターの公式案内を確認してください。
ミツノブ行政書士事務所では、在留期間の更新・在留資格の変更など、在留手続きについてご相談いただけます。相談の際は、在留資格、在留期限、出国・帰国予定、申請中かどうか、会社・学校との関係の変化を整理すると、確認したい点が伝わりやすくなります。
一時帰国前の在留手続きについて相談する。初回のお問い合わせでは、在留カード番号や旅券番号、画像をむやみに送らず、状況の概要をお知らせください。必要書類は相談内容に応じてご案内します。航空券の手配、通信契約、各国への入国判断などは当事務所の在留手続き支援とは別です。
よくある質問
Q.在留カードがあれば、空港で何も伝えず出国できますか?
A.みなし再入国許可を希望する場合は、再入国EDカードの該当欄にチェックし、審査官へ一時的な出国であることと、みなし再入国許可で出国したい旨を伝えます。カードの所持だけで済むと考えないでください。
Q.永住者は何年海外にいても戻れますか?
A.永住者にも再入国の期限があります。みなし再入国許可なら原則出国から1年以内です。長期滞在は通常の再入国許可を出国前に確認します。特別永住者とは制度が異なります。
Q.帰国後に在留カードが変わったら、何か確認が必要ですか?
A.更新等で新しいカードを受け取った場合は、勤務先、銀行、携帯電話などへの変更連絡が必要か確認します。在留カードを更新した後に確認する契約一覧もご活用ください。
参考にした公式情報
制度・手数料は2026年10月14日確認。
最新の取扱いは出国・申請・購入前にご確認ください。
執筆・監修
ミツノブ行政書士事務所
行政書士・宅地建物取引士 松田充正
本記事は一般的な情報提供を目的としています。メールの到達、開封、売上、在留資格の許可等を保証するものではありません。料金・機能・条件・法令・各社ガイドラインは変更される可能性があるため、申込みや配信前に最新情報をご確認ください。



