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外国人のペット可賃貸|犬・猫の申告・費用・契約確認

10月9日
読了時間: 10分

更新日:10月11日

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日本の賃貸住宅で、犬の飼育に関する資料と間取り図を確認する外国人入居者

「日本へ犬と一緒に引っ越したい」「猫を飼える部屋を見つけたのに、申込みの段階で条件が違った」。外国人のペット可賃貸では、本人の入居条件だけでなく、動物の種類や大きさ、頭数、飼育方法まで確認する必要があります。


結論からいうと、物件の「ペット可」という表示だけで判断せず、自分の犬・猫について飼育承諾を得られるか、追加費用はいくらかを、契約前に書面で確かめることが大切です。来日前なら、動物検疫と住まいの準備は別々に進めます。


ペット可賃貸を探す前に整理すること


この記事では、募集表示の読み方、ペットの申告資料、契約と費用の確認、来日前の準備、住まいの候補選びを整理します。犬・猫と暮らす住居の話に絞り、動物の輸入手続きを詳しく代行するための案内ではありません。


まず「人の入居審査」と「ペットの飼育承諾」を分けて考えましょう。外国人の申込みを受け付ける住宅でも、ペットを飼えない部屋はあります。反対に、ペット可でも、在留カードや収入資料などの本人確認が省略されるわけではありません。


問い合わせの前に、希望エリア、入居予定日、毎月の住居予算、ペットの情報を一つのメモにまとめておくと説明しやすくなります。予算は家賃だけではなく、共益費と飼育に伴う費用を含めます。


「ペット可」と「ペット相談可」は同じではない


募集表示は、飼育条件の入口

「ペット可」はすべての動物・頭数を認める意味ではありません。「小型犬のみ」「猫は対象外」「一頭まで」などの条件が付く物件があります。「ペット相談可」は、希望する動物を申告して可否を確認する段階だと捉え、承諾済みとは考えないようにしましょう。


同じ建物でも、貸主や部屋によって条件が違う場合があります。検索画面で見つけた建物名だけでなく、申込む部屋番号を伝えて確認してください。紹介会社からの説明と契約書に差があれば、署名を急がず整合する説明を求めます。


口頭の説明だけで終わらせない

飼育を認める動物、頭数、条件を、契約書・ペット飼育規約・承諾書などで確認します。国土交通省の賃貸住宅標準契約書は契約のモデルであり、その使用自体が義務ではありません。実際に結ぶ契約の内容が重要です。


「担当者が大丈夫と言っていた」という状態では、後から条件を確認しにくくなります。確認した日、担当窓口、回答内容を残しましょう。翻訳した説明も便利ですが、どの書面のどの条項を説明しているのかが分かる形にしておくと安心材料になります。


犬・猫の申告と必要書類


ペットの情報を具体的に伝える

申込前の確認メモには、次の項目を記載します。すべてが共通の必須書類という意味ではなく、提出物は管理会社の案内に従ってください。


・種類、犬種・猫種、年齢、頭数

・現在の体重・体長と、成長後の見込み

・最近の写真、室内での飼育方法

・ワクチンなど、求められた健康関係の資料

・来日予定の有無と、実際に部屋へ迎える予定日


子犬・子猫は現在の大きさだけで判断しないことがポイントです。成長後の制限や、引越し後に二頭目を迎える場合の手続きも確認します。動物を後から追加する予定があるなら、最初の承諾が追加分まで含むとは考えないでください。


本人の入居資料は別に準備する

在留カード、本人確認書類、収入資料、勤務先や学校の情報、支払い方法などは、通常の賃貸申込みとして確認されます。求められる内容は物件・保証会社・契約者によって異なります。

在留期限が近い場合や来日前で日本の住所がない場合は、現在の状況をそのまま説明し、受付の時期と追加資料を尋ねましょう。ペットの承諾だけを得ても、住居の契約が成立したことにはなりません。

一般的な準備は、外国人向け賃貸申込みの必要書類・契約手順でも整理しています。


敷金・月額費用・退去費用を分けて確認


入居時と毎月の費用

ペット飼育を条件に、敷金の追加、家賃の変更、専用の清掃費などが設定されることがあります。「敷金なし」の広告があっても、ペットを飼う契約に同じ条件が適用されるかは別の確認です。


見積書では、通常の契約費用とペットに関する追加項目を分けてもらいます。追加敷金が返還対象なのか、一定額を差し引く特約があるのか、飼育を終了したときに月額費用がどうなるのかも質問してください。


例えば、家賃に月3,000円を追加する条件なら、12か月で36,000円になります。これは計算例で、特定サービスの料金ではありません。敷金を多めに預ける物件と月額が上がる物件は、入居時だけでなく予定居住期間の総額で比べましょう。

初期費用全体の内訳は、外国人の賃貸初期費用の確認方法を参考にしてください。


ペット可でも原状回復の確認は必要

飼育の承諾と、傷・臭いなどの費用負担は別です。国土交通省の原状回復ガイドラインは、通常損耗や経年変化と、借主の故意・過失などによる損傷を区別しています。ペット可だから損傷費用が不要、という扱いにはなりません。


一方、退去時に提示された修繕費を理由もなくすべて受け入れる必要がある、とも言い切れません。傷の場所、原因、修繕範囲、設備の経過年数、特約の内容を確認します。個別の負担や特約の有効性は事情によって判断が異なります。


入居直後には、床・壁・建具の傷を撮影し、気になる箇所を管理会社へ伝えましょう。後日の比較に使えるよう、写真の撮影日も残しておきます。退去精算で争いが生じた場合は、管理会社との確認に加え、消費生活センターや弁護士などへの相談を検討してください。


内見ではペットとの生活を想像する


間取り図だけでは分からないことがあります。玄関や窓の開閉、脱走しやすい隙間、床の素材、階段、共用廊下の使い方などを見てください。犬を抱いて移動する決まりなら、毎日の出入りや通院時の動線も考えます。


鳴き声への対応、糞尿の処理、留守番の時間は、近隣との暮らしにも関わります。ペット可の建物だから全住民が動物の音や臭いを気にしない、とは考えない方がよいでしょう。飼育規約で禁止される場所や行為を確認します。


床の保護マットや柵を使う場合も、壁・床への固定が必要な製品は設置方法に注意が必要です。対策用品を使えば退去費用がなくなる、という保証はありません。室内を傷つけない設置方法を選び、迷うときは管理会社へ相談してください。

ペット用フェンスを比較する場合は、FINE KAGU公式も候補の一つです。購入前に設置幅・高さ・固定方法と、犬・猫の大きさや行動に合うかを確認してください。飼育承諾を得た後に、管理会社の設置条件と照合しましょう。価格・送料・返品条件は商品ページで最新情報を確認してください。



来日前は検疫と入居日を切り分ける


飼育承諾は日本への入国許可ではない

犬・猫を海外から連れてくる場合、住宅の契約とは別に動物検疫の手続きが必要です。動物検疫所は到着予定日の40日前までの事前届出を案内しています。出発する国・地域や飼養歴によって準備が異なり、マイクロチップ、予防注射、検査、証明書などの確認が必要になる場合があります。


条件に不備があると、長期間の係留などが生じる可能性があります。賃貸契約をした後で日程を合わせようとせず、早い段階で到着予定の空海港を管轄する動物検疫所へ相談してください。本記事だけを輸入準備のチェックリストとして使わず、公式の手引書で確認しましょう。


仮住まいもペット受入れを確認する

入居日が遅れた場合に備えて、ペットと泊まれる宿泊先や預け先の候補も考えます。家具付き住宅、マンスリー、ホテルでも、ペットの同伴が認められるとは限りません。荷物や本人の滞在だけ予約できても、動物を受け入れてもらえないことがあります。


住居の鍵渡し日、本人の到着日、ペットを迎える日を別々に記録し、どこに日程変更のリスクがあるか整理します。飼育承諾が未確定のまま航空便や住まいの解約を進めると、変更費用が重なる可能性があります。


ペット可賃貸の候補をどう選ぶか


ビレッジハウスは条件に合う部屋を個別確認

ビレッジハウスの公式ペット可ページでは、犬・猫などの哺乳類は成体の体長50cm以内・体重8kg以内、原則一世帯一頭と案内しています。飼育申請・登録の確認があり、犬・猫には追加資料も求められます。全物件がペット可という意味ではありません。


希望する動物が制限を超える場合や多頭飼育には、その条件のままでは合いません。飼育の可否と費用は希望する部屋で確認し、承諾前に契約可能と判断しないようにしましょう。



リンク先で希望エリアの募集を探し、問い合わせ時にペットの種類・大きさ・頭数を伝えてください。最新の公式ペット飼育条件も併せて確認します。


一般賃貸で条件に合う物件を探す

大型犬、複数の猫、その他の動物などは、対応可能な物件を個別に探す方針になります。地域、家賃、広さの優先順位を付け、変更できる条件も整理しましょう。ただし、物件を広く探せば希望どおりの契約になる、とは限りません。


短期滞在や来日直後の入居を最優先する人には、飼育審査と通常の入居審査にかかる時間が合わない場合があります。候補がないときは、飼育を隠して申込むのではなく、入居時期やエリアを見直して相談してください。


料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。


サービス全般の申込みについては、外国人向けビレッジハウスの費用・審査・必要書類も参考になります。


契約前の質問と賃貸仲介の相談


管理会社には、次の内容をまとめて質問すると確認漏れを整理できます。

「猫一頭、成体の体重は○kgです。この部屋で飼育できますか。申請書類、承諾の時期、追加敷金・月額費用、退去時の特約、共用部のルールを教えてください。来日前の申込みに対応していますか。」


実際の動物と状況に合わせて書き換えてください。回答待ちの項目を残したまま「すべて確認済み」と扱わないことが大切です。承諾後に条件が変わった場合の連絡先も控えておきます。


ミツノブ行政書士事務所では、宅地建物取引士として、外国人の物件探し・賃貸仲介に関するご相談を受け付けています。希望エリア、入居時期、予算、ペットの種類・頭数をお知らせください。紹介可能な物件や対応範囲はご相談内容によって異なり、入居・飼育承諾を保証するものではありません。


在留期間更新や在留資格変更については、行政書士業務として別途ご相談いただけます。動物検疫の個別判断は動物検疫所へ、契約紛争の代理交渉などは弁護士へ相談する事項です。



よくある質問


Q.「ペット相談可」なら猫を飼えますか?

A.猫が対象か、頭数・大きさ・費用の条件を確認する必要があります。表示だけでは承諾済みと判断できません。自分の猫の情報を伝え、回答と契約書面を確認してください。


Q.入居した後に犬を迎えてもよいですか?

A.今の契約と飼育規約を確認し、迎える前に管理会社へ相談します。ペット可でも申請や追加費用が必要な場合があります。最初の承諾が別の動物や二頭目に適用されるとは限りません。


Q.ペット可なら敷金は全額戻りますか?

A.返還額は未払い費用、傷や汚れ、原状回復、特約などによって異なります。ペットの飼育承諾だけで返還額は決まりません。契約前に精算の考え方と費用項目を確かめましょう。


Q.海外から犬・猫を連れてくる手続きも物件会社が行いますか?

A.住居の契約と動物検疫は別の手続きです。物件会社に任せられると想定せず、動物検疫所の公式情報と窓口で準備内容を確認してください。


参考情報とまとめ



ペット可賃貸では、募集表示、動物の申告、飼育承諾、追加費用の四つをつなげて確認します。外国人としての入居資料や、来日前の動物検疫も別に準備しましょう。契約と生活ルールに納得できるかを確かめてから、住まいの手続きを進めてください。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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