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外国人の退職|在留資格・14日以内の届出・保険と次の仕事

5 日前
読了時間: 10分

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退職日と在留手続きの予定を、カレンダーと書類を見ながら相談する外国人

外国人の退職では、会社への連絡だけで手続きが終わるとは限りません。在留資格、入管への届出、健康保険・年金、次の仕事が決まるまでの生活を、別々に確認する必要があります。


「在留カードの期限はまだ先だから大丈夫」「会社が届出をしてくれるはず」。そう思っていると、自分が行う手続きや期限を見落とすことがあります。反対に、退職した瞬間に在留資格が失効すると思い込み、焦って仕事内容の合わない求人に応募するのも避けたいところです。


この記事は、主に「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で日本の会社に勤め、退職を考えている方や、退職後に仕事が決まっていない方を対象にしています。Leaving a Job in Japanの場面で、何を先に確認し、どこに相談するかを整理します。


外国人の退職で最初に分ける3つの手続き


最初に、①会社との雇用契約の終了、②在留資格と本人の届出、③保険・年金など生活の切替えを分けましょう。窓口も、期限も同じではありません。


退職届を会社へ出しても、入管への届出をしたことにはなりません。会社がハローワークへ外国人雇用状況を届け出ても、本人が行う所属機関に関する届出の代わりにはなりません。健康保険も、会社を辞めた後の加入先を自分で確認します。


紙やスマートフォンに「退職予定日/在留期限/次の入社予定日/届出先/保険の窓口」を一列に書くだけでも、抜けが見えやすくなります。次の仕事が未定なら、入社予定日の欄は空白のままで構いません。予定を事実として届け出ないことが大切です。


退職を伝える前に確認すること


雇用契約の種類と退職日の認識をそろえる

雇用契約書、労働条件通知書、就業規則を確認し、契約期間、退職の申出方法、最終出勤日、有給休暇、貸与物の返却について会社と話し合います。最終出勤日と、雇用契約が終わる退職日は異なることがあります。


期間の定めのある契約とない契約では扱いが違います。「全員が同じ日数で辞められる」と考えず、契約内容と具体的な事情を確認してください。退職日や解雇、未払い賃金で意見が食い違う場合は、労働局の相談窓口や弁護士等へ相談する領域です。在留手続きの相談と分けて進めましょう。

【広告】自分で会社に退職を伝えることが難しい場合は、弁護士法人ZENの退職代行も相談先の候補です。利用前に、対応言語、自分の雇用契約で利用できるか、費用と追加料金、対応範囲を確認してください。外国語対応や在留資格の手続きを含むとは限りません。入管への届出や保険・年金の切替えは、別途確認が必要です。



在留カードと生活費を一緒に確認する

在留カードの在留資格・在留期限・就労制限を読み、指定書がある場合は内容も確認します。期限が近い方は、退職後の求職活動だけでなく、更新や変更をどう準備するかを早めに検討してください。


生活費は、家賃と食費だけではありません。保険・年金、税金、通信費、帰国する場合の費用も並べます。収入が止まる期間と、最後の給与が振り込まれる日を確認し、毎月の支出を見える形にしておきましょう。給付が受けられる前提で予算を組まない方が現実的です。


退職後14日以内の届出は本人が確認する


技術・人文知識・国際業務など、所属機関に関する届出の対象となる在留資格では、退職や新しい会社への入社などの事実が発生してから14日以内に届出を行います。在留資格により、契約機関・活動機関など届出の種類が異なります。


退職と入社の間に期間が空く場合、次の会社が決まるまで退職の届出を待つのではありません。事実が発生した段階で、それぞれの届出を確認します。未来の日付による先出しはできません。届出を忘れていた場合も、放置せず速やかに対応してください。


会社名・所在地・退職日が分かる資料、在留カードなどを手元に置き、入管の公式案内で提出方法と必要事項を確認します。電子届出や郵送などで提出した後は、受付記録や提出した内容を保管しましょう。


永住者、日本人の配偶者等などに、就労資格の届出をそのまま当てはめることはできません。特定技能、技能実習、高度専門職についても、受入れ先や指定された活動に関する別の確認が必要です。この記事の流れだけで判断せず、自分の資格に対応する案内を確認してください。


次の仕事が決まらないときの在留資格


「退職したら即失効」と「3か月は何もしなくてよい」は違う

退職したという事実だけで、その日に在留資格が自動的に失効する仕組みではありません。ただし、在留期限が残っていることと、その期間中どのような活動でもできることは別です。


技術・人文知識・国際業務などでは、本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合、正当な理由がなければ在留資格の取消しの対象となり得ます。高度専門職2号はこの期間が6か月です。これは「3か月経った日に一律に失効する」という説明ではなく、3か月未満なら他の活動を自由にしてよいという意味でもありません。


入管のQ&Aは、具体的な就職活動を行っていると認められる場合など、正当な理由があるとして取消しの対象とならないことがあると説明しています。判断は個別です。求職活動をしていることだけで在留継続や更新の結果が保証されるわけではありません。


求職活動は、後から説明できる記録を残す

求人を見た記憶だけでは、いつ、何をしたかが曖昧になります。応募した日、会社名、予定する業務、面接日、選考結果、公的窓口への相談日を簡単な表に残すと整理しやすくなります。応募メールや面接案内も保存してください。


記録は許可を得るための形式的な数合わせではありません。実際の活動を説明するためのものです。体調や家族の事情で活動が難しい場合も、理由と期間を整理し、在留期限が近づく前に入管や専門家へ相談しましょう。


在留資格の範囲外のアルバイトを、生活費のためという理由だけで始めることはできません。就労資格を持つ方に、留学生の「週28時間」の考え方が自動的に適用されるわけではありません。仕事内容と、必要な資格外活動許可等を確認してから判断します。


健康保険・年金・雇用保険は別の窓口へ


退職後の健康保険を選ぶ

次の会社の健康保険にすぐ加入しない場合は、国民健康保険、条件を満たす健康保険の任意継続、家族の健康保険の被扶養者になる方法などを確認します。家族がいるから扶養に入れる、退職したから自動的に切り替わる、という扱いではありません。


協会けんぽの任意継続では、退職日まで継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申出書を提出することなどが条件です。加入している健康保険組合が別の場合は、その窓口へ確認してください。


国民健康保険の窓口は住んでいる市区町村です。必要な証明書、手続きの期限、保険料を問い合わせ、任意継続と比較しましょう。金額は所得や世帯の状況などで変わります。どちらが安いかを一律には決められません。


年金や失業給付を「自動」と考えない

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が、退職後すぐに厚生年金へ加入しない場合は、原則として国民年金への切替えを確認します。配偶者の扶養となる場合などは区分が異なります。


保険料の支払いが難しいときは、免除・納付猶予や失業による特例の対象になるか相談できます。申請と審査が必要で、退職しただけで免除されるものではありません。納付書を放置せず、市区町村や年金事務所へ確認しましょう。


雇用保険の基本手当も、加入状況、離職理由、働く意思・能力などにより扱いが異なります。ハローワークで離職票などを用いて確認してください。受給の可否・開始時期と、在留資格の判断は別です。給付を受けられることが、日本での在留を認める許可になるわけではありません。


仕事探しの相談先は、条件に合わせて選ぶ


仕事が未定なら、ハローワークや外国人雇用サービスセンターなどの公的窓口が選択肢になります。地域によって通訳が配置されている窓口もありますが、言語・曜日・時間は異なります。相談前に確認しましょう。求人への応募条件と、現在の在留資格でできる業務も照合します。


在職中に専門職・管理職の転職を検討する場合

Samurai Jobは、グローバル・外資系・ハイクラスの転職支援を扱うサービスです。管理職や専門職の経験があり、退職前に次の選択肢を相談したい方は、対象条件を確認する候補になります。


今回確認した広告条件では国籍は不問ですが、現在年収600万円以上などの条件があります。年齢の境界や過去の関連サービス利用にも条件があるため、登録前に最新の対象範囲を確認してください。「外国人全般向け」「英語だけで利用できる」「ビザ対応が付く」とは案内しません。


初めて就職する人、経験のない職種へ移りたい人、対象の年収・年齢に合わない人には、この紹介は向きません。既に無職の場合も、退職前の年収を自己判断で「現在年収」に置き換えて登録しないでください。状況を正確に伝え、利用可能か確認するか、公的窓口や対象の広い求人サービスを検討します。求人紹介、採用、年収アップ、在留資格の許可は保証されません。


対象条件と支援内容を公式案内で確認する:Samurai Job


料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。


求人探しの比較方法は外国人が日本で仕事を探す方法、内定後の届出や仕事内容の確認は転職したときに必要な在留資格の手続きで詳しく整理しています。


会社に確認する書類と、行政書士への相談


退職日が分かる資料、離職票、健康保険の資格喪失を確認できる書類、源泉徴収票などについて、会社へ発行時期と受取方法を確認します。必要書類は手続きごとに違います。郵送される場合は送付先を確認し、退職後も連絡できる窓口を控えておきましょう。


在留手続きの相談には、在留資格と期限、退職日、これまでの業務、求職活動の状況、次の仕事の有無が分かると話を整理しやすくなります。内定がある場合は求人票だけでなく、実際の職務内容や雇用条件も確認します。書類には個人情報が含まれるため、初回の問い合わせでは状況を要約し、提出方法は事務所の案内に従ってください。


ミツノブ行政書士事務所では、退職・転職に伴う在留資格の変更、在留期間更新、就労資格証明書などについてご相談をお受けしています。求人紹介サービスとは別の支援です。労働紛争、雇用保険や社会保険の申請代理、税務判断は、内容に応じて弁護士・社会保険労務士・税理士や公的窓口へ確認する必要があります。



外国人の退職に関するよくある質問


Q. 次の会社が決まっていなくても、退職の届出をしますか?

A. 対象となる在留資格では、退職の事実が発生してから14日以内に届出を行います。次の入社先が決まるまで待つ手続きではありません。


Q. 会社が届出をすれば、本人は何もしなくてよいですか?

A. 会社の外国人雇用状況の届出と、本人の所属機関に関する届出は別です。自分の在留資格に必要な届出を確認してください。


Q. 求職中なら、在留期限までそのままでよいですか?

A. 一律には判断できません。期限、活動をしていない期間、具体的な求職活動、生活状況などを整理して確認します。期限が近い場合は相談を先延ばしにしないでください。


Q. 退職後の健康保険は国民健康保険しかありませんか?

A. 条件を満たす任意継続や家族の被扶養者になる方法などもあります。加入条件、期限、保険料を各窓口へ確認し、自分の状況に合わせて比較します。


参考にした公式情報


確認日:2026年10月12日。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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