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外国人内定者の賃貸|入社前の審査・必要書類

10月9日
読了時間: 10分

更新日:10月9日

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入社前の部屋探しをイメージした書類のフォルダー、間取り図、カレンダーと鍵が置かれた日本の部屋

日本の会社から内定をもらった。でも、まだ入社していないので給与明細がない。会社の近くへ引っ越したいのに、賃貸の申込みで何を出せばよいのか迷っていませんか。

外国人内定者の賃貸は、内定通知書だけで決まるものではありません。入社予定日・雇用条件・入社までの生活費を説明できる資料をそろえ、現在の在留資格と住まいの契約条件を分けて確認することが大切です。入社前の申込みを受け付けるか、最初に管理会社へ聞きましょう。


この記事でわかること:給与明細がない場合の準備、就労ビザと入居日の調整、個人契約と会社の借上げ社宅の違い、家具付き賃貸が合う場面・合わない場面。


外国人内定者の賃貸は「収入の予定」を説明する


給与明細は、すでに支払われた収入を示す書類です。入社前には作れません。そこで「今は無収入だから書けない」で止まらず、これからの収入と、それまでの支払原資を分けて説明します。


例えば、勤務先が発行する内定通知書、雇用契約書、労働条件通知書などが判断材料の候補です。ただし、全国共通の代替書類があるわけではありません。貸主・管理会社・保証会社によって受付条件が異なり、内定段階では申込みを受け付けない物件もあります。

まず「外国籍で、入社前のため給与明細がありません。入社予定と雇用条件の書類で相談できますか」と伝える。物件の申込みを何件も送る前に、この確認を入れると準備の方向が見えてきます。


内定・雇用契約・入社済みを混同しない

内定通知書に給与や勤務場所が載っていないなら、別の資料が必要かもしれません。雇用契約を締結していても、勤務開始前なら「勤務中」と記入しないでください。申込フォームに選択肢がないときは、備考欄の書き方を担当者に確認します。

月収は額面なのか手取りなのか、賞与を含むのか。会社資料の数字と申込書を合わせます。見込みの残業代や未確定の手当を、自分の判断で確定収入に足さないことも大切です。


給与明細がないときに準備する書類

以下は事前に相談するための整理例です。一式を無条件に提出するリストではありません。提出先の案内を優先し、必要な範囲の資料を指定された方法で送ります。


①本人・在留状況:パスポート、在留カードの表裏など。来日前で在留カードがない場合は、その状況を先に伝え、受付可能な資料を確認します。


②入社予定:内定通知書、雇用契約書、労働条件通知書など。会社名、本人氏名、入社日、給与、雇用期間、勤務場所がどの書類で確認できるかを整理します。


③入社までの生活費:本人名義の預金残高など、提出先が認める資料。会社が初期費用や住宅手当を負担するなら、支給時期・金額・条件が確認できる案内も候補になります。


④連絡先:本人の電話・メール、勤務先の確認窓口、了承を得た緊急連絡先。勤務先の担当者を緊急連絡先にできるかは契約先へ確認します。在籍確認の窓口とは別の役割です。


氏名のローマ字表記が資料ごとに違う、入社日が変更された、勤務地が未定。そのまま送らず、違いを説明できるようにします。通帳や本人確認資料には個人情報が含まれます。担当者・提出先を確認し、不要な情報をどう扱うかも相談してください。


会社へ依頼するときの伝え方

「賃貸申込みのため、入社予定日・雇用形態・給与条件を確認できる資料が必要です。管理会社から照会が来た場合の窓口も教えてください」と依頼すると、何が必要か伝わります。会社の了承なく人事担当者の個人電話番号を記入しないようにしましょう。

全体の申込み手順は、外国人向け賃貸申込みの必要書類と手順で確認できます。本記事は、その前段階にある「内定はあるが給与明細はない」ケースを扱います。


在留資格と入居審査は別に確認する


部屋の審査と、就職のための在留手続きは別です。内定があれば、その日から予定する仕事ができるわけではありません。現在の在留資格で認められる活動と、入社後の仕事内容を確認します。


留学生が日本で就職する場合は、就労可能な在留資格への変更が必要となります。申請した段階と、変更許可を受けた段階は同じではありません。許可前の勤務開始を前提にせず、会社と手続きの状況を共有してください。

卒業から採用まで間が空く方には、一定の要件の下で内定者の「特定活動」への変更が認められる制度もあります。すべての内定者が対象ではありません。卒業時期、現在の資格、在留期限などによって確認が必要です。


賃貸申込書には現在の在留状況を正確に書き、変更予定・申請中の事項は説明を分けます。将来取得予定の資格を、取得済みとして記入しないこと。管理会社が受付を認めても、在留資格の許可を意味しません。


就労資格への変更と住まいの準備を一緒に整理したい方は、ミツノブ行政書士事務所への相談・お問い合わせをご利用ください。入社予定日と現在の在留状況を伺い、必要な確認事項をご案内します。


入社前に並べたい5つの日付


①在留手続きの予定・結果待ちの状況、②入社予定日、③賃貸の契約開始日、④鍵を受け取れる日と引越日、⑤初回給与の支払日。この5点を一枚のメモに並べましょう。許可日や審査完了日は、確定していないものとして扱います。

「入社は4月1日だから、4月に給与が入る」とは限りません。締日と支払日によっては、最初の入金まで間があります。住宅手当や転居費用の精算が後払いなら、先に本人が支払うお金も増えます。


家賃だけでなく、入金前の残高を見る

説明用の例として、契約時の費用20万円、給与が入るまでの住居費12万円、生活・交通費10万円なら、合計42万円です。実際の必要額は見積りと生活条件で計算してください。さらに予備費をどの程度残せるか考えます。

これは審査基準や推奨預金額ではありません。「将来の給与に対して払えるか」と「今の手元資金から払えるか」は違う、という確認です。入社日が延びる場合の支払いも、無理のない範囲で見込んでおきます。


契約開始後は、まだ住んでいなくても家賃等が発生する条件があります。入社・来日が延期された場合の開始日変更、キャンセル、返金の扱いを、支払う前に確認しましょう。


個人契約と借上げ社宅、どちらを相談する?


個人契約は本人が借主となる方法です。自分で住む場所を選びたい方に向きますが、本人の支払能力や保証条件を確認されます。会社から住宅手当が出ても、会社が契約上の支払義務を負うとは限りません。

借上げ社宅は、会社が物件を借りて社員に提供する形が一例です。会社の制度が利用できるなら人事へ相談する価値があります。ただし、法人契約でも審査や入居者の確認はあります。会社名義なら無条件に契約できる、という制度ではありません。


会社負担の範囲、本人負担額、利用開始日、退職・転勤時の退去期限、原状回復費用の負担を確認します。勤務地や入社が変わりそうなときは特に重要です。社宅規程と賃貸契約の両方を見て判断しましょう。


家具付き賃貸が合う場面・合わない場面


入社準備と引越しが重なると、家具の購入や配送も負担になります。家具・家電付き物件は、その準備を減らしたい方の選択肢です。家具付きだから入居審査が不要になるわけではありません。


クロスワンルーム:東京で個室の生活を始めたい方

東京で家具・家電付きのワンルームを探し、購入する家具を少なくしたい方は比較候補になります。公式案内ではWEB申込みや家具付き物件を紹介しています。希望エリアの募集状況、付属品、月額総額を個別に確認してください。


一方、勤務先が対象エリア外の方、間取りや家具を自由に選びたい方には合わない場合があります。公式の家具付きアパートメント案内には18〜49歳の年齢条件があります。対象条件と入社前に必要な資料を、申込み前に確認しましょう。



表示の最低家賃で希望の部屋が見つかるとは限りません。初期費用、管理費、解約時費用を含む見積りで比べてください。


レオパレス21:勤務地に合わせて物件を探す方

東京以外も含めて勤務地近くの物件を探す方には、レオパレス21も候補です。オンラインで相談・内見・契約等に対応するサービスがありますが、利用できる手続きや対象物件には条件があります。家具・家電の内容も部屋ごとに確認が必要です。


海外在住の場合は電子契約を利用できない旨の公式案内があり、「来店しない」と「電子契約できる」は同じではありません。来日前の申込み、紙の契約書のやり取り、本人確認、鍵の受取り方法を担当窓口へ確認しましょう。


希望エリアに募集がない場合や、長期居住で自分の家具をそろえたい場合は、一般賃貸も比較します。会社の社宅制度が使えるなら、個人で申込む前に会社の指定方法を確認してください。



料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。


部屋探しと在留手続きを相談したい方へ

給与明細がない、在留資格の変更中、社宅にするか未定。確認先が分かれていて、何から進めるか迷うケースがあります。まず現在地を整理するところから始めましょう。


ミツノブ行政書士事務所では、行政書士として在留資格の手続き相談、宅地建物取引士として賃貸仲介相談に対応します。希望エリア・家賃の上限・入居日・入社予定日・現在の在留資格をお知らせください。対応範囲や費用は個別にご案内します。入居審査や在留資格の許可を保証するものではありません。


審査全般の確認項目は、外国人の賃貸審査で確認されるポイントも参考にしてください。


よくある質問


Q.内定通知書があれば賃貸を契約できますか?

A.一律には判断できません。通知書で確認できる内容、支払原資、在留状況、物件・保証会社の条件によります。入社前であることを伝え、必要書類を先に確認してください。


Q.勤務先の人事担当者を緊急連絡先にしてもよいですか?

A.担当者本人の了承に加え、契約先が認めるか確認が必要です。在籍確認の窓口、緊急連絡先、連帯保証人は役割が違います。会社や社員が自動的に保証人になるわけではありません。


Q.ビザの変更申請中でも部屋を申し込めますか?

A.受付可否や追加資料は物件ごとに異なります。申請中であることを正確に伝え、許可後に必要な資料も確認します。賃貸の受付と、予定する仕事を開始できるかの判断は分けて進めてください。


参考情報


制度とサービスの公式情報を確認した上で、個別の受付条件は契約先へお問い合わせください。以下は広告リンクではありません。


まとめ|入社前の空白期間を見える形にする


外国人内定者の賃貸では、給与明細の代わりに何を提出できるか、入社まで誰が費用を負担するか、いつから住めるかを整理します。内定通知書を用意したら、管理会社と勤務先へ順に確認しましょう。

家具付き賃貸や社宅も、条件が合えば検討できます。住まいと在留手続きを切り分けつつ、入居日・入社日・初回給与日を一緒に確認することが、無理のない準備につながります。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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