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外国人のルームシェア|友人との契約名義・家賃・退去

10月9日
読了時間: 9分

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日本の住まいで間取り図と家計メモを見ながら相談する二人の友人

外国人のルームシェアは、友人と家賃を分けられるかだけでなく、誰が契約者になり、途中で一人が退去したらどうするかを先に確認して進めたい住まい方です。「二人入居可」と書いてある部屋でも、友人同士の入居や名義変更まで認められるとは限りません。


結論は、友人との入居を貸主・管理会社へ最初から伝え、契約上の責任と二人の費用分担を別々に整理すること。家賃を半分ずつ負担する約束が、貸主への支払義務まで半分にするわけではありません。


この記事では行政書士・宅地建物取引士の視点から、①一般賃貸と管理型シェアハウスの違い、②契約名義と必要書類、③家賃・生活ルール、④友人の退去や交代を解説します。夫婦の同居ではなく、友人同士で暮らす場合の確認に絞ります。


外国人のルームシェアは契約の形から選ぶ


同じ「シェア」という言葉でも、一戸の賃貸を友人と借りる形と、運営会社のあるシェアハウスで個室をそれぞれ契約する形は違います。比較の出発点は、部屋の広さより契約単位です。

住まい方

向く条件・合わない場面

一般賃貸を友人と借りる

二人だけの生活空間を作りたい場合。友人入居の承諾と契約名義の確認が必要。滞在期間が大きく違う場合は負担が偏りやすい

管理型シェアハウスで別々の個室を契約

契約・支払いを分けたい場合。同じ建物に二室あるか要確認。他の入居者との設備共有が苦手な人には合いにくい

定員二人の部屋に一緒に入居

同じ一室で暮らせる二人。定員・同居費用・契約者退去後の扱いを確認。別々の寝室や静かな仕事部屋が必要なら慎重に検討


料金・条件・サービス内容は変更される可能性があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

「外国人相談可」「二人入居可」「友人同士可」は同じ意味ではありません。希望する部屋番号、人数、二人の入居予定日を示して確認します。単身用物件を一人で申し込み、後から友人を住まわせる進め方は避けましょう。


別々の個室でも空室は同時に確認

同じシェアハウスで暮らしたい場合は、一室の空きだけで判断しないことです。二室の入居可能日、契約期間、家賃が始まる日をそれぞれ聞きます。どちらかの審査や来日予定が変わったとき、一人分だけの契約を続けるのかも話し合っておくとよいでしょう。


契約名義と家賃の責任を混同しない


一人が借主で、もう一人が同居人となる形では、貸主に対する家賃などの義務は契約内容に従います。友人から分担金を受け取れなくても、借主が貸主への支払いを減らしてよいことにはなりません。連名契約なら、二人の責任範囲や連帯して負担する条項があるかを読みます。


国土交通省の標準契約書には、借主と同居人を分けた欄があります。ただし、これはモデル書式です。全物件で採用されるものではないため、実際の契約書、特約、保証契約を確認してください。参考:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」


例として、JKK東京のルームシェア制度は、単身の成人二人がともに契約名義人となる形です。名義人の追加・変更はできないと案内されています。こうした扱いを一般賃貸にも当てはめず、契約先ごとの違いを確かめましょう。


「友人に部屋を貸す」形は転貸の確認も

自分が借りた部屋の一部を友人に貸す形は、転貸、つまり又貸しに当たるかの確認が必要です。民法612条は、賃借権の譲渡・転貸について貸主の承諾を原則としています。単なる共同生活か転貸かは実態によるため、家賃の受取りだけで一律に判断せず、貸主へ住み方を具体的に伝えます。


名義人だけが帰国し、友人が住み続ける場合も要注意。友人間の合意だけでは名義変更は完了しません。SNSで代わりの入居者を募集する前に、契約先へ交代の可否と手続きを相談してください。


法令の参照先:e-Gov法令検索「民法」


二人分の必要書類と在留状況を整理する


書類は契約者だけでなく、同居人について求められることもあります。旅券、在留カード、勤務先や学校、収入・仕送り等の資料は準備候補です。一律の提出義務ではありません。誰の何を提出するのか、受付先の案内を確認します。


二人の来日予定や在留期限が違う場合は、それぞれの状況を分けて伝えます。一人はすでに日本で就労中、もう一人は来日前の留学生なら、同じ時点で同じ書類を用意できるとは限らないからです。友人の在留カードや収入資料を、自分の資料として提出してはいけません。

氏名のローマ字、ミドルネーム、連絡先にも目を通しましょう。本人確認書類と申込書で表記が違う場合は、自己判断で省略せず記入方法を聞きます。緊急連絡先の候補には事前に説明し、連絡に対応できるか確認してください。友人を連絡先にできるかも契約先次第です。


全体の流れは外国人向け賃貸申込みの必要書類・契約手順、保証契約との違いは家賃保証会社と緊急連絡先の解説をご覧ください。


家賃分担と退去時の精算を入居前に決める


友人との約束は、貸主との契約とは別に残します。仲がよくても、お金の話は曖昧にしない方がよいところです。二人が理解できる言語で、金額・期日・変更時の連絡方法をメモにしましょう。

項目

二人で決める内容

毎月の支払い

家賃・共益費・光熱費の割合、集金日、振込手数料、使用量の扱い

最初に払う費用

敷金等の出資額、返還先、返金されない費用、共用家具の所有者

先に退去する場合

二人間の通知時期、分担終了日、破損や清掃費の確認、精算方法

生活ルール

掃除、来客、騒音、喫煙、共用物、鍵。建物の規約と矛盾しない内容


家賃が月十二万円の部屋を六万円ずつ負担するのは、あくまで二人の分担例です。市場相場や審査基準ではありません。光熱費や初期費用を加えた総額と、一人になったときに支払える額を別に計算します。預けたお金がすべて返る前提にも立たないようにしましょう。


月途中の転居や一時帰国でも、貸主の請求が二人の事情に合わせて減るとは限りません。二人間の精算を日割りにするか、空室期間の負担をどうするかは、契約上の請求と分けて決めます。振込みの記録や家具購入の領収書も保存すると、後の確認に使えます。


友人が先に退去・交代するときの確認


退去するのが契約者か同居人かで、必要な手続きは変わります。本人が荷物を運び出しただけで、契約上の責任が終わるとは限りません。次の順で管理会社へ聞いてください。


①誰がいつ退去するかを連絡、②残る人の継続居住や名義変更の可否を確認、③審査・保証契約・費用・必要書類を確認、④承諾や変更内容を書面等で残す、⑤二人の分担金と共用物を精算、という流れです。通常の解約予告と、同居人変更の連絡は別の手続きの場合があります。


後任の友人を見つけても、交代を受け付けない契約や再審査が必要な物件があります。先に鍵を渡したり、古い契約者の名前を使ったりしないでください。同居人の減少による料金変更があるか、変更がいつから反映されるかも確認します。

解約や返金、責任範囲で争いが生じた場合は、弁護士等の適切な相談先を検討します。当事務所への賃貸仲介・在留手続きの相談と、紛争の交渉や代理は区別してください。


オークハウスを検討するときの条件と向き不向き


オークハウスは、友人と同居できる部屋や、別々の個室を探す際の候補です。公式FAQでは原則満十八歳以上なら関係性にかかわらず同居可能と案内しています。ただし、性別の入居制限があれば同居人にも適用され、定員は部屋ごとに異なります。すべての部屋で友人二人の入居ができる、という意味ではありません。


同じ一室なら「定員」、別々の個室なら「二室の空き」を確認します。同居費用は物件の表示と見積りで確かめましょう。公式FAQは月途中の同居でも同居費用を日割りにしないと案内しています。表示家賃を二人分の最終総額だと思わず、人数を伝えて確認してください。


共同生活や一室の共有が合わない場合

キッチンや浴室を他の入居者と共有したくない人、友人と生活時間が大きく違う人、夜間にオンライン会議をする人は設備とルールを慎重に見ます。同じ一室に住む方法が合わなければ、専用設備のある部屋や一般賃貸も比較しましょう。友人と住めることと、毎日の生活に合うことは別です。


契約者が先に退去した後、同居人が残れるかも個別に確認します。友人同士で費用を折半していても、独立した二つの契約になるとは限りません。初期費用・申込みの一般的な流れはオークハウスの外国人向け入居ガイドで整理しています。

希望エリアの空室を見たうえで、二人の人数・希望日・部屋タイプを伝えて確認してください。



宅建士・行政書士へ相談する前のチェック


友人との入居ができる物件探し、契約条件、初期費用の整理は、宅地建物取引士としての賃貸仲介相談へつなげられます。来日予定や在留資格の変更・更新などが関係する場合は、行政書士業務として別に状況を確認します。賃貸の承諾で在留上の手続きが済むわけではありません。


相談時は、希望エリア、人数、二人の入居日と退去予定、月額予算、契約者候補、現在の在留状況を簡潔にお知らせください。すでに物件が決まっているなら、友人入居と交代について受けた回答、不明な契約条項を整理すると話を進めやすくなります。初回から旅券画像や在留カード番号を不用意に送る必要はありません。


学生同士なら、学校の寮や案内物件も候補です。留学生の部屋探し・来日前の準備も参照してください。

ミツノブ行政書士事務所へ賃貸仲介・在留手続きを相談する。対応エリア、業務範囲、費用は個別に確認します。入居や許可の結果を保証するものではありません。


よくある質問


Q.二人入居可なら、外国人の友人同士でも住めますか?

A.募集条件だけで判断せず、友人同士の入居、国籍・在留状況、人数を伝えて確認します。夫婦や家族を想定した募集条件の場合もあります。


Q.契約者が帰国したら、同居している友人が残れますか?

A.契約先によって異なります。名義変更、新規契約、再審査などの扱いを帰国前に確認し、友人間の約束だけで引き継がないようにします。


Q.家賃を折半すれば、自分の支払責任も半分ですか?

A.二人の分担と貸主への責任は別です。借主の義務、連名契約の責任条項、保証契約を確認してください。


Q.別々の個室なら、友人の退去は自分の契約に関係しませんか?

A.契約と支払いが独立しているかを確かめます。二室セットの条件や割引等がある場合は、一室の解約で条件が変わるかも確認しましょう。


参考情報とまとめ


確認日:2026年10月4日。個別の契約・見積りと最新の案内を優先してください。


友人とのルームシェアでは、契約単位、名義、家賃分担、先に退去する場合の四点を最初に整理します。安い部屋を見つけた後でなく、申込み前に確認することが大切です。判断に迷う契約条件や来日前の準備は、当事務所へのお問い合わせで状況をお聞かせください。


執筆・監修

ミツノブ行政書士事務所

行政書士・宅地建物取引士 松田充正


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